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保育所入所

2008年4月1日

保育所入所について

 保育所に入所できる児童は、保護者が次のいずれの事情にある場合で、かつ、保護者以外の同居している親族(65歳未満の同居の祖父母)が児童の保育ができない場合に限ります。

 

入所基準

 相良村内に住所がある児童で、保護者と同居親族等が次のいずれかに該当する場合に申込みできます。

家庭外労働

 居宅外の事業所等で常態的に仕事をして、児童の保育ができない場合

家庭内労働

 居宅内でその児童と離れて日常の家事以外の仕事をして、児童の保育ができない場合

親のいない家庭

 死亡、行方不明、拘禁などの理由で親がいない場合

母の出産等

 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、児童の保育ができない場合

病人の看護等

 その児童の家庭にあって長期にわたる病人や心身に障害のある人があるため、保護者等がいつもその看護にあたっており、児童の保育ができない場合

家庭の災害

 火災や風水害、地震などの災害に遭って、その復旧の間、児童の保育ができない場合

 

入所申込み

受付月日について

 毎年4月入所希望の方…当年の1月中旬まで

 上記4月以外の入所希望の方…随時(入所希望月の前月20日まで)

申込先

 相良村役場 保健福祉課 福祉係 電話番号0966-35-1032

入所申込みに必要な書類

入所資格認定に必要な書類

  1. 保育所入所申込書…申込み児童1枚
  2. 保育所入所面接票…1世帯1枚
  3. 保育できないことを証明する書類…保護者及び65歳未満の同居の祖父母

 ※保育できない理由によって提出する書類が異なります。

  • 就労(予定)証明書…家庭外労働の場合(就労されている事業所の証明)
  • 自営業従事証明書…家庭内労働の場合(区長及び民生委員の証明が必要)
  • 母子手帳の写し…母の出産等で保育できない場合、出産予定日等がわかる箇所の写し
  • 医師の診断書…保護者が病気等の場合
  • 病人の看護等証明書…保護者及び65歳未満の同居の祖父母が常態的に看護している場合
  • 障害者手帳等の写し…保護者及び65歳未満の同居の祖父母が障害のある方で保育できない場合

 入所申込みをされても入所希望者が多数いる場合は希望保育所に入所できない場合があります。また、審査の結果、入所基準に該当しないため入所が認められない場合がありますので、あらかじめご承知ください。

保育料算定に必要な書類

 ※保護者または保護者が児童の祖父母に扶養されている場合はその祖父母分

  1. 前年分源泉徴収票…給与所得者の場合
  2. 確定申告の控え…当年1月1日以降に相良村に転入された源泉徴収票の取れない方
  3. 前年度分課税証明書…前年1月1日以降に相良村に転入された方

 保育料は、上記の書類により所得に応じ相良村の保育料基準額表により決定されます。

 

平成20年度保育料基準額表

 

表:平成20年度保育料基準額表
階層区分

相良村基準保育料

国基準保育料

3歳未満児3歳以上児3歳未満児3歳以上児

第1階層  生活保護法による被保護世帯

0 

第2階層  前年度市町村民税非課税世帯

 6,500

 5,0009,000 6,000 

第3階層  前年度市町村民税課税世帯

15,00013,00019,50016,500

第4階層  前年分の所得税課税世帯 

     40,000円未満

 22,000

 19,000

 30,000

 27,000

第5階層  前年分の所得税課税世帯

     40,000円以上103,000円未満

24,000

22,000

44,500

41,500

第6階層 前年分の所得税課税世帯

      103,000円以上413,000円未満

 30,000

 25,000

 61,000

 58,000

第7階層 前年分の所得税課税世帯

         413,000円以上

 35,000

 27,000

 80,000

 77,000

※所得税額は、住宅借入金特別控除前の金額で計算します。

※入所児童が2人以上いる世帯は、次表により保育料を算定します。

  1. 入所児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする)

    保育料基準額表に定める額

  2. 入所している(1)以外の児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする)

    保育料基準額表に定める額×0.5

  3. 入所している児童が上記以外の児童

    0円

(注意)10円未満の端数は切り捨てる。

 

保育料減免特例
  • 第3子以降3歳未満児が保育所に入所している世帯(ただし、当該当児童を含め2人入所している場合は、保育料が低額な児童、3人以上同時入所の場合は、保育料が1/10の児童が対象。第7階層は除く。)の場合は、熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受け保育料が全額減免されます。
  • 第2階層に属する世帯で「母子・父子世帯」「在宅障害児(者)のいる世帯」の保育料は全額減免されます。

保育所を退所される場合

 退所される場合は、事前に「保育所退所届」を提出しなければなりません。退所される月の前月20日までに役場保健福祉課まで届け出てください。

 

相良村内保育所一覧

四浦保育所あざみ園

 

表: 四浦保育所あざみ園について
定員住所電話番号園長名受入年齢延長保育一時保育障害児保育
 20 

 相良村大字四浦東2694-1

 0966‐36-0588

緒方 裕之

生後6週〜


なつめ保育園

 

表:なつめ保育園について
定員住所電話番号園長名受入年齢延長保育一時保育障害児保育
80

 相良村大字川辺5390

 0966‐35-0014

 緒方 眞喜代

 生後6週〜

 〇 〇 〇

 

暁保育園

 

表:暁保育園について
定員住所電話番号園長名受入年齢延長保育一時保育障害児保育
90

 相良村大字柳瀬577

 0966‐24-4859

安部 弘昭

生後6週〜

  〇 〇  〇

 

和光幼児園

 

表:和光幼児園について
定員住所電話番号園長名備考
認可外

相良村大字川辺1002

 0966‐35-0023

恒松 恭範

平成21年度より休園

 

※村外の保育所へも入所できます。

保育所情報「i-子育てネット」

 i-子育てネット(外部リンク)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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