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実質化された人・農地プランの公表について

2022年3月10日

 実質化された人・農地プランの公表

 相良村人・農地プラン検討会にて、四浦地区の実質化された人・農地プランを作成しましたので、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項及び人・農地プランの具体的な進め方について(令和2年4月13日付2九経第23号)の規定により、下記のとおり公表します。

・実質化された人・農地プラン(四浦地区)(PDF 約869KB)

 

 実質化していると判断する区域
 
 地区内の50パーセント以上の農地について、農地の出し手と受け手が特定されている場合は、「実質化された人・農地プラン」とみなすことができ、下記の地区を実質化とみなしています。
 

追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

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