使用開始・休止などの届け(排水処理施設)
2007年12月3日
施設の使用に関する届出について
施設の使用者は、次のような場合、あらかじめ村に届出を提出して下さい。
いずれも必要事項を記入し、提出して下さい。
ゴム印の場合は押印して下さい。
施設の使用を開始(再開)するとき
施設の使用を休止(廃止)するとき
施設の使用者の氏名や住所等が変更になったとき
記事一覧
- 2020年8月12日 労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ
- 2020年5月1日 新型コロナウイルス感染症に係る、「熊本県新型コロナウイルス感...
- 2020年9月3日 セーフティーネット保証4号の指定期間の延長について
- 2023年12月18日 公文書開示請求書
- 2023年6月19日 排水設備工事の補助金申請をする