住所地外接種届について
新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。
ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他)等は接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。
なお、やむを得ない理由のうち下記に該当する場合は、届け出を省略することができます。
・入院・入所者
・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
届け出先について
○WEBから行う
下記URLよりコロナワクチンナビ(厚生労働省)にアクセスして必要事項を入力の上、住所地外接種届出済証を出力してください。
※住所地外接種届出済証の画面をキャプチャまたは印刷して、住民票所在地自治体より発行された接種券・本人確認書類(運転免許証等)とともに接種会場(医療機関)までお持ちください。
コロナワクチンナビ(厚生労働省)URL
http://v-sys.mhlw.go.jp/application/change-region.html (外部サイト)
○郵送で行う
「住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)」に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
なお、申請から届出済証の発送まで、1週間程度要します。
【様式】 住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症) (WORD 約37KB)
住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)送付先
〒868-8501
熊本県球磨郡相良村大字深水2500-1
相良村役場 保健福祉課 保健係 宛て
※住所違い接種届出済証は居住先住所へ送付します。居住先とは異なる住所に送付希望の場合は送付先住所欄に当該住所を記載してください。
追加情報
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記事一覧
- 2022年1月28日 新型コロナワクチン接種証明書について
- 2021年5月24日 相良村ワクチン廃棄防止指針