相良村簡易水道使用料金
2008年3月7日
用途 | 基本水量(1か月) | 基本料金(1か月) | 超過料金 (1立方メートル) |
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一般用 | 基本水量10立方メートルまで | 1,390円 | 185円 |
営業用 | 基本水量10立方メートルまで | 1,205円 | 140円 |
官公署 | 基本水量10立方メートルまで | 1,205円 | 140円 |
一時使用 | 基本水量10立方メートルまで | 1,850円 | 185円 |
基本水量(1か月) | 基本料金(1か月) | 超過水量(1立方メートル) |
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13ミリメートル | 45円 40ミリメートル | 205円 |
20ミリメートル | 100円 50ミリメートル | 1,110円 |
25ミリメートル | 110円 50ミリメートル以上は村長が別に定める。 | 50ミリメートル以上は村長が別に定める。 |
※令和元年10月使用分からの料金は基本料金・超過料金・メーター貸与料の合計額に消費税率を乗じて得た額を合算した額とします。
ただし、その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
使用料の使いみち
みなさまに納めていただいた使用料は、施設の電気料・薬品代や修繕などの維持管理費にあてられます。
使用料の納入について
使用料は、毎月末日が納期限です。(末日が土日の場合は、月曜日。祝日の場合は、翌日)
納期限を過ぎても納入されない場合は、未納通知書がご自宅に送付され、また担当により集金に伺う場合があります。さらに再三の請求にもかかわらず納入がない場合、給水停止の処分をいたします。
記事一覧
- 2020年2月4日 人吉球磨地域水道事業における現状と検討結果について
- 2017年3月24日 「相良村農業集落排水事業経営戦略」
- 2017年3月24日 「相良村簡易水道事業経営戦略」
- 2008年3月7日 相良村簡易水道各種申請書様式