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公示送達について

2026年8月26日

公示送達とは

  所在不明により送達すべき書類が送付できない場合に、地方税法第20条の2の規定により、公示事項(送付すべき書類を特定する情報等)が記載された書面を村の掲示板で掲示することにより、書類の送達があったものとみなす制度です。

 個別法により規定されている公示送達について、地方税法第20条の2を準用する場合も同様です。

 送付すべき書類は担当課で保管しており、申し出があれば交付することができますが、実際に交付を受けていなくても、公示日(掲示された日)から7日を経過したときは、書類が届いたものとみなされます。

インターネットによる公示送達について

 「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)」の公布により、地方税法等で規定されている公示送達について、インターネットを通じて閲覧することができるように改正されました。

 この改正に伴い、令和8年5月21日以降、公示送達を行う場合、村の掲示板に書類を掲示するとともに、村ホームページにて公示送達書を掲載します。

 ご利用にあたっての注意事項  



 掲示板に掲載した日から2週間程度で掲載を終了します。

 個人情報等の理由により、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類を掲載しないことがあります。

 記載されている文書について不明な点がありましたら、担当課までお問合せください。

注意事項  

 当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

 公示(送達)事項を情報の確認以外の目的で利用する行為

 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記する等などしてインターネットサイト、SNS、個人のブログ等その他これに準ずるもの(なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載・拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。 


お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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