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審理員候補者名簿について

2025年10月24日

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)においては、審理手続きの公平性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うこととなります。

 また、同法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にしておかなければならないこととされています。

 相良村における審理員となるべき者の名簿は、次のとおりです。

 

 審理員となるべき者の名簿(PDF 約31KB)
 


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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