窓口での本人確認について
2008年5月1日
戸籍窓口での本人確認について
本人なりすましによる虚偽の届出を防止し、あわせて村民の個人情報を保護するため、窓口において本人確認を実施しておりますが、戸籍法、住民基本台帳法が改正され、平成20年5月1日より窓口に来られた方の本人確認が法律上のルールになりました。戸籍や住所変更の届出住民票や戸籍謄本等の請求の際には、本人確認書類(身分証明書)の提示につきましてご協力をお願いします。
本人確認の対象者
窓口に来られる方(本人、代理人)
本人確認のため提示していただく身分証明書等
※身分証明書は、有効期限内のものをお持ちください。
顔写真付きの身分証明書(官公署が発行したもの)
- 運転免許証
- パスポート
- 個人番号カード(顔写真付)
- 在留カード
- 身体障害者手帳など
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合(次の中から2点提示ください)
- 健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 後期高齢者医療受給者証
- 年金手帳
- 年金証書
- 住民基本台帳カード(顔写真なし)など
※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。
本人確認を行う届出、証明
住民票その他の登録・証明に関するもの
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書など住民基本台帳に関する証明書すべて
- 戸籍の附票の写し(除附票含む)
- 印鑑の登録
住民異動届出に関するものすべて
- 転入届
- 転出届
- 転居届
- 世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)
戸籍の証明に関するものすべて
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 除籍謄本・戸籍抄本
- 改製原戸籍謄本
- 戸籍届出受理証明書
- 戸籍届書記載事項証明書
- 身分証明書
戸籍の届出に関するもの
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届
- 不受理申出
- 不受理申出の取り下げ
※代理人の場合
代理人が、次の証明書の請求や転入・転出などの住民異動届をされるときには、委任状など「本人から依頼されたことがわかる書類」の提出が必要です。
なお、不受理申出、不受理申出の取り下げについては、原則として代理人が申出をすることはできません。
委任状が必要なもの
住民票その他の登録・証明に関する次の証明
- 住民票の写し(除票含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票含む)
転入・転出届など住民異動届出に関するものすべて
戸籍に関する次の証明
- 戸籍謄本・戸籍抄本(戸籍の全部事項証明書・個人事項証明書)
- 除籍謄本・戸籍抄本
- 改製原戸籍謄本
- 戸籍届出受理証明書
- 戸籍届書記載事項証明書
- 身分証明書(本人以外は委任状が必要)
お問い合わせ先
〒868-8501
熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1
相良村役場 保健福祉課 戸籍係
電話番号 0966-35-1032(直通)
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