農地を取得するときの下限面積要件が廃止されます
2023年3月24日
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本村では下限面積を30アールに設定しています。
今回、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、本村の下限面積(30アール)も廃止することとなります。
農地の権利移動に係る下限面積
30アール ⇒ 廃止
適用年月日
令和5年4月1日
お問い合わせ
相良村農業委員会事務局
電話0966-35-1037(直通)
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