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相良村「人・農地プラン」を策定しました!

2013年8月5日

相良村「人・農地プラン」を策定しました!

1 人・農地プランを策定しました。

 相良村において高齢化や後継者不足等により、農地を維持管理することが困難となり耕作放棄地が増えてきています。

 そこで、地域農業の中心となる農業者(経営体)の確保や農地集積を進めるにあたり、今後の相良村農業の在り方などを農家皆様へアンケートにより調査を実施し、プラン素案を作成しました。(アンケート調査にご協力いただきありがとうございました。)

 この素案をもとに、相良村人・農地プラン検討会において内容審査及び協議いただき、平成25年7月末に「相良村人・農地プラン」を策定しました。

プランの概要
  1. プランの区域(4地区)・・・四浦地区、川辺地区、深水地区、川辺地区
  2. 中心となる経営体・・・原則、相良村認定農業者を位置づけ
  3. 連携する農業者(農地の出し手)
  4. 今後の地域農業の在り方

 ※プランの内容及び図面等を確認されたい場合は、役場産業振興課までお越しください。

 ※プランについては、随時見直しを行っています。

 

2 人・農地プランを作成する(中心経営体に位置づけられた方)と次のような支援等を受けることができます。

 

表:支援内容
事業名内容

青年就農給付金(経営開始型)

新規独立・自営就農者に対し経営が不安定な就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金を給付

農地集積協力金

地域の中心となる経営体に農地が集積されることが確実に見込まれる場合に協力する農地の所有者に対して協力金を給付

スーパーL資金の金利負担軽減措置

人・農地プランに位置づけられた認定農業者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利を利子助成により実質無利子化

経営体育成支援事業

市町村が作成した適切な人・農地プランに位置づけられた中心経営体等が融資を受け農業用機械を導入する際、融資残について補助金を交付

 ※それぞれの事業については、給付(交付)要件等がありますのでご相談ください

 

 農林水産省ホームページより

 

3 人・農地プラン協議結果(公表)について

  農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議結果を取りまとめましたので、次のとおり公表します。


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 農林振興課
電話番号:0966-35-1034

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