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介護保険料について

2021年8月26日

介護保険を利用していなくても、原則40歳以上の人は介護保険料を納めなくてはいけません。介護保険料は、介護保険を運営していく大切な財源です。介護が必要な人が安心してサービスを利用できるよう保険料は必ず納めましょう。

 財源内わけ


※財源の半分が保険料です!

 保険料は介護サービスの円滑な実施を確保するため、サービスに必要な費用に応じて3年ごとに見直されます。

40〜64歳の方の保険料は、加入している医療保険と一括して納めます。



 

 介護保険料を納めないでいると

 災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。納め忘れに注意しましょう。

 1年以上滞納すると 

  サービスの費用の全額をいったん利用者が負担、申請により後で保険給付分が支払われます。

 1年6か月以上滞納すると

  費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞

 納している保険料に充てられます。

 2年以上滞納すると

  サービスを利用するときの利用者負担が3割または4割になったり、高額介護サービス費などが受

 けられなくなります。

65歳以上の方の介護保険料

 介護保険料は所得段階に応じて決定されます。相良村における65歳以上の方の保険料(第1号保険料)

は次表のとおりです。

保険料

         ※低所得者に対する保険料の軽減強化

    公費の投入により、令和3年度から令和5年度の第1段階から第3段階の低所得者の介護保険料

   の軽減を図っています。(第1段階0.50→0.30、第2段階0.75→0.50、第3段階0.75→0.70)

 

65歳以上の方の介護保険料の支払い方法 

 介護保険の支払方法は次の2とおりです。

 1.普通徴収・・・納付書や口座振替にて納めます。年金額が年額18万円未満の方、65歳になられたば

         かりの方、他の市町村より転入された方が対象です。

          ※納め忘れのない口座振替が便利です。通帳、通帳の届出印をもって金融機関で

           手続きをしてください。(金融機関によっては口座振替のできない金融機関が

           あります。詳しくは役場保健福祉課0966-35-1032にお尋ねください。)

 2.特別徴収・・・年金支給月に年金から天引きされます。公的年金を年額18万円以上受給している方

         が対象です。

 

 

 

※詳しくは、各世帯に配布しているパンフレット「あなたと歩む介護保険」のp32〜p33をご覧ください。

 

 


 


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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