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国民年金保険料の免除・納付猶予制度について

2023年4月1日

国民年金保険料の全額免除・一部免除、猶予制度について

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合には、未納のままにせず免除・納付猶予制度をご利用ください。未納のままにしておくと、年金の給付を受け取ることができない場合があります。なお、免除または猶予の申請が承認されると、付加年金及び国民年金基金はご利用できません。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

 免除(全額免除・一部免除)申請

  本人・世帯主・配偶者それぞれの前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。一部免除は所得に応じて「4分の3」、「半額」、「4分の1」の3つの区分があります。  

※一部免除の場合、減額された保険料を納付しないと未納扱いとなりますので、必ず減額された保険料を納付してください。

 

 納付猶予申請

学生以外の50歳未満の方で本人、配偶者それぞれの前年の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

※納付猶予を受けた期間は老齢基礎年金の額は増額されません。

 

 産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産された際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。なお、保険料を免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料が納付できます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

学生納付特例制度

前年の所得が基準以下の学生は保険料の納付が猶予されます。申請時点に2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。手続きには在学期間がわかる在学証明書原本もしくは学生証(裏面も含む)のコピーの添付が必要です。

制度の詳細、学生納付特例の対象となる学校については、日本年金機構のホームページをご確認下さい。


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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