児童虐待を発見した場合は通告する義務があります!
2008年2月7日
児童家庭相談窓口の設置について
『児童虐待を発見した場合は通告する義務があります!』
※児童虐待ではないかと思われる場合も含みます。
相良村では、子育てに関する相談や児童虐待の通告・相談などの児童を取り巻くさまざまな問題に応じる窓口を次のとおり設置しておりますので、お気軽にご利用ください。
こんなときは相談を…
- 子どもへの接し方や育て方を相談したいとき。
- 家庭についての悩みを相談したいとき。
子育てに悩んでいる保護者の方は、一人で孤立することなく、ぜひ相談してください。
こんなときは通告を…
- 児童虐待ではないかと思われたとき。(最近よく怒鳴り声とともに子どもの泣き声が聞こえる…など)
- 児童虐待の事実を発見(目撃)されたとき。
児童虐待に関しては、上記等の状況にあられる場合、通告することが義務付けられています。児童虐待を未然に防ぐためには、地域住民の皆さんの協力(見守りの目)が必要ですので、ご協力よろしくお願いします。
相談内容や通告者の情報等が外部に漏れることはありません。
相談・通告窓口
相良村役場 保健福祉課 福祉係 電話番号 0966-35-1032
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