農業集落排水受益者分担金について
2007年12月3日
農業集落排水受益者分担金
農業集落排水は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違って、利用できる人や地域が限定されるため、費用を村の一般会計でまかなうことは、農業集落排水を利用しない(できない)人まで負担をかけ、不公平となります。
そこで、整備されることによって、利益を受ける人に農業集落排水の建設費用の一部を負担して頂き、不公平をなくし、農業集落排水を整備しようという制度です。
※ただし、敷地内配管及び風呂・トイレ等の工事の費用は、全額個人負担です。
分担金の額
- 1戸当り 100,000円
分担金の納入
- 5年分割(平成15年度から平成19年度)
- 年1回 (納期限は、毎年度 3月31日)
納入場所は、役場窓口及び金融機関で納入することができます。
受益者
農業集落排水が整備される区域の土地所有者で、分担金を納めていただく方。
ただし、その土地に地上権質権、使用賃借、地貸借の権利が設定されている場合は、当事者間で協議して分担金の納入者を決定して、村に届け出て下さい。
(例)
- Aの土地にAが家を建て、Aが住んでいる場合 → 受益者はA
- Aの土地にAが家を建て、Bに貸している場合 → 受益者はA
- Aの土地にBが家を建て、Bが住んでいる場合 → 協議
- Aの土地にBが家を建て、Cに貸している場合 → 協議
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