排水工事指定店登録の申請・更新
施工業者の指定条件
排水設備工事に関する相当の知識と経験が有り、次の5つに該当する業者の中から、村長が指定します。
- 技術者及び村長が認める下水道配管工がそれぞれ1名以上専属している
- 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める管工事業の許可を受けている
- 引き続き5年以上排水設備工事に従事している
- 指定の取り消し等の処分を受けた日から1年以上経過している
- その他、村長が必要と認める条件を備えている
施工業者の登録の申請・更新
指定店の申請・更新は、次の書類を村に提出してください。
- 相良村排水設備工事指定業者(新規・継続)申請書(WORD 約28KB)
- 排水設備工事経歴書、代表者の身分証明書(写)及び履歴書と写真
法人の場合、現在事項証明書(写)が必要です。(定款は必要なし)
排水設備工事経歴書は、過去5年分(年10件程度の抜粋で結構です)
- 使用印鑑届(印鑑証明は必要なし)
- 店舗の写真(看板を入れて撮影を)及び所在地略図
- 専属する技術者の履歴書、写真及び技術者証(写) (保険証等は必要なし)
- 下水道配管工名簿
- 建設業法に定める“管工事業”の許可を受けていることを証する書類(写)
- その他村長が必要と認める書類
・ 管工事施工管理技士及び土木施工管理技士の技能資格証明書(写)
・ 講習会受講認定書(写)
・ 責任技術者の履歴書及び証明書(写)
・ 常備する排水設備工事用の工機具の種別、数量の調書と写真
・ 従業員数調書
指定店登録証の交付
指定業者として認定した業者には、指定店登録証を交付します。
指定店の指定(有効)期間
指定業者の指定(有効)期間は3年間です。
ただし、指定更新の場合は、満了30日前までに申請書を提出して下さい。
書類等は、登録時と同じです。
指定店の工事の範囲
指定業者が施工する排水設備は、宅内から公共桝に接続するまでです。
指定店の責務
指定業者は、排水設備の設置基準等を遵守し、誠実に工事をしなければなりません。
また、災害時における復旧や村の要請があったときは、協力をお願いします。
責任修理
完成後1年以内の故障は、施工した業者の責任(自費)で修繕しなければなりません。
ただし、不可抗力や使用者の故意又は過失が原因のときは、この限りではありません。
変更の届出
店舗の移転、責任技術者の変更等、重要な変更は、その都度届出をして下さい。
指定の停止及び取消等
次の事項に該当するときは、1年を超えない期間で指定の停止又は取消をします。
ただし、指定の停止又は取消による損害が生じても村はその責めは負いません。
- 条例や規則に違反したとき
- 村の指示に従わなかったとき、又は村に重大な損害を与えたとき
- その他、村が指定業者として特に不適当と認めたとき
- 著しく工事の実績が上がらないとき
記事一覧
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