多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について
多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要の公表について
計画の概要
この事業は、農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、地域の共同活動、中山間地域などにおける農業生産活動、自然環境の保全に資する農業生産活動を支援します。
平成26年6月13日に「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)」が成立し、平成27年4月1日から施行されました。この法律は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、基本指針などについて定めるとともに、多面的機能発揮促進事業について、その事業計画の認定、活動経費の補助、関係法令の特例などの措置を講じるものです。
相良村における本事業の実施につきまして、下記のとおり公表します。
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画」の公表
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成したので、同条第5項に基づき概要を公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(変更)(PDF 約28KB) (令和7年7月認定)
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(PDF 約28KB) (令和7年3月認定)
「多面的機能発揮促進事業」とは
1号事業 「多面的機能支払交付金」
本事業は、農業者などで構成する活動組織が取り組む活動(施設の草刈や泥上げなど)として地域資源の基礎的保全活動、農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化など、多面的機能を支える共同活動を支援します。
また、農業者以外に地域住民を含む活動組織が取り組む水路、農道などの軽微な補修や景観形成などの農村環境の良好な保全を始めとする地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化のための活動を支援します。
2号事業 「中山間地域等直接支払交付金」
本事業は、中山間地域などにおいて、農業生産条件の不利を補正するため、将来に向けて農業生産活動を維持するための活動に支援します。
3号事業 「環境保全型農業直接支払交付金」
本事業は、農業者の組織する団体などが実施する化学肥料や化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と併せて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い農業活動に支援します。
追加情報
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