児童手当 現況届のご案内
児童手当現況届提出の原則廃止について
児童手当受給者は毎年6月1日現在の状況の届出が必要でしたが、住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方
令和8年5月分までの児童手当について、受給者として認定を受けた方のうち、
(1) 離婚協議中で配偶者と別居の方
(2) 配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が相良村と異なる方
(3) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4) 法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5) 算定対象の子(18歳年度末〜22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方
(6) その他、状況確認する必要がある方
現況届提出の原則廃止に伴い、下記に該当する場合は変更届等の提出が必要となります
(1)児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
(4)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶
者がいなくなったとき(5)受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指
定を受けるとき
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