地域計画の公表について
1 地域計画の概要
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題です。
このため、(1)人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、(2)それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されました。
2 協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
3 地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
4.地域計画(案)について説明会実施・関係者への意見徴収
5.地域計画(案)の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
4 地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第18条第8項の規定に基づき、公告します。
1.四浦地区
2.川辺地区
3.深水地区
4.柳瀬地区
追加情報
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