農業委員会とは
2021年3月9日
農業委員会とは
農業委員会は、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進を中心に、農地法に基づく農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申など、農地に関する事務を執行する行政委員会として、市町村に設置されています。
主な事務
- 農地法等によりその権限に属させられた事項(農地の売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地に関する措置など)
- 農地等の利用の最適化の推進
農業委員会の運営
農業委員会は、次の委員構成によって運営されています。
【農業委員】
農業委員会は、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織されており、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定など)を担当しています。 相良村の委員定数は10人です。
【農地利用最適化推進委員】
農業委員会は、「農地利用最適化推進委員」を委嘱し、農地利用最適化推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当しています。 相良村の委員定数は6人です。
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