○相良村学校給食共同調理場の組織管理規則

昭和63年1月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和62年相良村条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規則に基づき、相良村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の組織管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(場長)

第3条 共同調理場に場長を置く。

2 場長は、教育長の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 場長は、教育課長をもって充てる。

(職員等)

第4条 共同調理場に場長のほか、次の職員を置く。

事務職員

栄養教諭等

給食調理員

2 前項の職にある者は、上司の命を受け職務に従事する。

(職員の事務分掌)

第5条 共同調理場の職員は、次の事務を分掌する。

(1) 場長

 共同調理場の管理及び事務運営、統轄に関すること。

 職員の指揮監督に関すること。

 施設設備の維持管理に関すること。

 渉外事務に関すること。

 施設設備の維持管理に関すること。

(2) 事務職員

 共同調理場の一般事務に関すること。

 購入物資の検収に関すること。

 給食費に関すること。

 給食調理品、給食器具の搬送に関すること。

 運搬車の整備保全に関すること。

 施設整備の整備保全に関すること。

(3) 給食調理員

 給食調理及び調理品の分配に関すること。

 給食物資、機械器具の整理保管に関すること。

 共同調理場の消毒、衛生保持に関すること。

(4) 栄養教諭等

 献立表の作成に関すること。

 調理食品の栄養並びに衛生管理に関すること。

 給食調理員の調理指導に関すること。

 栄養指導に関すること。

(事務の処理等)

第6条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、相良村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和53年相良村教委規則第3号)相良村教育委員会事務局処務規程(昭和53年相良村教委訓令第1号)の取り扱いの例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長の承認を受けて場長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年9月11日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

2 相良村北地区学校給食共同調理場の組織、管理規則(平成元年教委規則第1号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第4号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

相良村学校給食共同調理場の組織管理規則

昭和63年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和63年1月22日 教育委員会規則第1号
平成12年9月8日 教育委員会規則第3号
平成16年8月13日 教育委員会規則第2号
平成17年2月18日 教育委員会規則第4号
令和4年1月24日 教育委員会規則第2号