○相良村学校給食共同調理場の組織管理規則
昭和63年1月22日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例(昭和62年相良村条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規則に基づき、相良村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の組織管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場は、条例第2条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(場長)
第3条 共同調理場に場長を置く。
2 場長は、教育長の命を受け、その所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 場長は、教育課長をもって充てる。
(職員等)
第4条 共同調理場に場長のほか、次の職員を置く。
事務職員
栄養教諭等
給食調理員
2 前項の職にある者は、上司の命を受け職務に従事する。
(職員の事務分掌)
第5条 共同調理場の職員は、次の事務を分掌する。
(1) 場長
ア 共同調理場の管理及び事務運営、統轄に関すること。
イ 職員の指揮監督に関すること。
ウ 施設設備の維持管理に関すること。
エ 渉外事務に関すること。
オ 施設設備の維持管理に関すること。
(2) 事務職員
ア 共同調理場の一般事務に関すること。
イ 購入物資の検収に関すること。
ウ 給食費に関すること。
エ 給食調理品、給食器具の搬送に関すること。
オ 運搬車の整備保全に関すること。
カ 施設整備の整備保全に関すること。
(3) 給食調理員
ア 給食調理及び調理品の分配に関すること。
イ 給食物資、機械器具の整理保管に関すること。
ウ 共同調理場の消毒、衛生保持に関すること。
(4) 栄養教諭等
ア 献立表の作成に関すること。
イ 調理食品の栄養並びに衛生管理に関すること。
ウ 給食調理員の調理指導に関すること。
エ 栄養指導に関すること。
(事務の処理等)
第6条 共同調理場における事務の処理、職員の服務等については、相良村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和53年相良村教委規則第3号)、相良村教育委員会事務局処務規程(昭和53年相良村教委訓令第1号)の取り扱いの例による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については教育長の承認を受けて場長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年9月11日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
2 相良村北地区学校給食共同調理場の組織、管理規則(平成元年教委規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年教委規則第4号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。