○相良村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例

昭和62年10月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2の規定に基づき、相良村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 相良村立小・中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、相良村学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を相良村大字深水2,012番地に設置する。

(管理)

第3条 共同調理場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 共同調理場に、場長、事務職員、給食調理員、栄養教諭等、その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、相良村学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 委員の定数は、9人とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により就任した委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成16年条例第18号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

相良村学校給食共同調理場の設置、管理及び職員に関する条例

昭和62年10月28日 条例第16号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年10月28日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第15号
平成16年6月24日 条例第18号
平成29年7月31日 条例第13号
平成31年3月11日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第5号