○相良村教育委員会事務局処務規程

昭和53年3月23日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、教育委員会事務局における事務処理に関する基準を定め事務遂行上における責任の範囲を明らかにし能率的な運営を図ることを目的とする。

(役付職員)

第2条 事務局に教育課長を置き、各係にそれぞれ係長を置く。

2 教育課長は、教育長の命を受け各係の事務を統一調整し、教育長を補佐する。

3 係長は上司の命を受け、係の担任事務を掌理する。

(専決)

第3条 教育課長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、重要と認めるものは、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の管内(村内及び人吉市)出張に関すること(宿泊に係るものを除く。)

(2) 公用自動車の運転日誌に関すること。

(3) 村内の者の運動公園の使用許可に関すること。

(4) 軽易な通知、依頼、照会及び回答に関すること。

(代決)

第4条 教育長に事故がある場合は、教育課長がその事務を代決する。

2 教育長、教育課長ともに事故がある場合は、当該所管係長がその事務を代決する。

3 前2項の代決は、特に至急に処理しなければならない場合に限るものとする。

(後閲)

第5条 代決した事項については、速やかに教育長(教育課長の専決事項については教育課長)の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(服務)

第6条 事務局職員の服務に関しては、法令に定めがあるものを除くほか、相良村職員服務規程(平成7年相良村訓令甲第1号)を準用する。

(文書)

第7条 教育委員会における文書の取扱いについては、特に定めるもののほか相良村役場文書規程(昭和38年相良村訓令甲第3号)を準用する。

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年教委訓令第1号)

この訓令は、平成12年9月8日から施行する。

相良村教育委員会事務局処務規程

昭和53年3月23日 教育委員会訓令第1号

(平成12年9月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年3月23日 教育委員会訓令第1号
昭和54年2月26日 教育委員会訓令第1号
平成12年9月8日 教育委員会訓令第1号