○相良村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則
昭和53年3月23日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき相良村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局に次の係を置く。
学校教育係
社会教育係
第3条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
学校教育係
(1) 庶務に関すること。
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 文書及び法規に関すること。
ウ 公印及び公簿の保管に関すること。
エ 職員の人事、給与及び服務に関すること。
オ 予算及び会計に関すること。
カ 調査及び統計に関すること。
キ その他、他係の所管に属しないこと。
(2) 学校教育に関すること。
ア 学校の施設及び設備に関すること。
イ 生徒、児童の就学、転学及び退学に関すること。
ウ 学校の組織編成及び教育課程等に関すること。
エ 教科書その他教材に関すること。
オ 要保護、準要保護の生徒、児童に関すること。
カ 職員、生徒、児童の保健安全に関すること。
キ 学校同和教育の推進に関すること。
ク 外国語指導助手(ALT)に関すること。
ケ スクールバスに関すること。
コ その他学校教育に関すること。
社会教育係
社会教育及び社会体育に関すること。
ア 公民館等社会教育の施設、設備運営に関すること。
イ 学級、教室等の開設、講演会、展示会等の開催並びに奨励に関すること。
ウ 社会教育団体の求めに応じ、これに対し指導助言又は援助を行うこと。
エ 社会教育委員会及び公民館運営審議会に関すること。
オ 視覚、聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
カ 社会同和教育の推進に関すること。
キ 予算及び会計に関すること。
ク 調査及び統計に関すること。
ケ 体育保健のための教室、講座、体育会及び競技会等の開催並びに奨励に関すること。
コ 体育協会等体育団体に対し、指導又は援助を行うこと。
サ 郡、県等他の団体が行う体育会、競技会等の出場等に関すること。
シ 運動公園、相良村総合体育館等社会体育施設の管理運営に関すること。
ス 体育レクリェーションに必要な設備、器械及び資材の提供に関すること。
セ 文化財保護等に関すること。
ソ 文化団体の活動支援に関すること。
タ その他社会教育及び社会体育に関すること。
(職員の職)
第4条 事務局に次に掲げる職員の職を置く。
(1) 役付職員
教育課長
主幹
係長
参事
(2) 一般職員
主事
(3) その他の職員
技能労務の職(給食主任、給食調理員、用務員)
(4) 臨時の職員
臨時事務補助員
嘱託
2 役付職員の職にある職員は、上司の命を受け所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督するものとし、一般職員の職にある職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
3 その他の職員の職にある職員及び臨時の職員は、上司の命を受けその職務に従事する。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 相良村教育委員会事務局処務規程(昭和41年教委規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和58年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定により、現に一般職員の事務吏員の職にあるものは、この規則の施行の日において、主事の職にあるものとする。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第1号)
この規則は、昭和61年9月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年5月14日から施行する。
附則(平成11年教委規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年9月11日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。