○相良村空家等対策協議会条例施行規則

平成31年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村空家等対策協議会条例(平成31年相良村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 委員の報酬及び費用弁償の額は、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。

(庶務)

第3条 相良村空家等対策協議会の庶務は、企画商工課において処理する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。

相良村空家等対策協議会条例施行規則

平成31年3月11日 規則第4号

(令和6年11月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全・交通
沿革情報
平成31年3月11日 規則第4号
令和6年11月25日 規則第12号