○相良村空家等対策協議会条例施行規則
平成31年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村空家等対策協議会条例(平成31年相良村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 委員の報酬及び費用弁償の額は、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。
(庶務)
第3条 相良村空家等対策協議会の庶務は、企画商工課において処理する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。