○相良村報酬、費用弁償に関する条例

昭和37年1月31日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、非常勤職員の報酬、費用弁償の支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。

2 報酬の額は、別表による。

(報酬の支給方法)

第3条 日額支給の報酬は、職務に従事した日数に応じて支給する。

2 月額支給の報酬は、在職した月数に応じて支給する。ただし、月の中途においてあらたに非常勤職員となった者には、その日から支給し、月の中途において退職又は死亡したときは、その日まで支給する。この場合において、報酬を支給するときは、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

3 年額支給の報酬は、在職した年数に応じて支給する。ただし、年の中途においてあらたに非常勤職員となった者には、その月から支給し、年の中途において退職又は死亡したときは、その月まで支給する。この場合において、報酬を支給するときは、1月は12分の1年として月割によって計算する。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次のとおりとする。ただし、災害その他特別の事情があるときは、この限りでない。

(1) 日額支給の報酬は、職務に従事した際に支給する。

(2) 月額支給の報酬は、非常勤職員にあっては、当該月の翌月の6日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(3) 年額支給の報酬は、年度末に支給する。

(費用弁償)

第5条 非常勤職員が招集に応じた場合又は出張した場合には、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額は、別表による。

3 村の公用車を使用したときは、公用車を使用した区間に相当する鉄道賃及び車賃は支給しない。

4 非常勤職員の旅行は、旅行命令によるほか、任命権者又は会議招集権者の発する出頭通知によることができる。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償は、本村事務所の位置を基点として計算する。

(重複支給の禁止)

第7条 村の常勤職員が、非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし、職務に従事する時間が重複しない場合であって村長が特に認めたときは、この限りでない。

2 非常勤職員が同一日において2以上の非常勤の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

(雑則)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、非常勤職員の報酬、費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会議員の報酬に関する規定を除くほかの規定は、昭和37年4月1日から施行し、議会議員の報酬及び期末手当に関する規定は、昭和36年10月1日から適用する。

2 旧条例の規定に基づいてこの条例施行の日の前日までに支払われた議会議員の報酬は、この条例の規定による内払とみなす。

3 相良村報酬及び費用弁償条例(昭和31年相良村条例第59号)及び相良村議会議員に対する期末手当支給に関する条例(昭和31年相良村条例第57号)は廃止する。

(昭和37年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第2号で昭和40年12月27日から施行)

2 報酬に関する規定は、昭和40年9月1日から、期末手当に関する規定は、12月支給にかかる期末手当からそれぞれ適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後のこの条例の規定による内払とみなす。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第14号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、改正条例のうち、区長の報酬にかかる規定は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和44年6月1日から、期末手当については昭和44年12月1日より適用し、その他については昭和45年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当及び報酬については改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和45年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、報酬については昭和45年5月1日から、期末手当については昭和45年6月1日より適用する。

2 改正前の条例に基づいてこの条例の施行日の前日までに支払われた期末手当及び報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月から適用するものとし、別表中13、16の改正については、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、改正後のこの条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項の「100分の140」に改める分については同年9月1日から適用するものとし、昭和49年6月の期末手当については、この条例の改正にかかわらず100分の110とする。

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。

2 改正後の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までに支払われた期末手当及び報酬については改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正後の条例に基づいて、この条例の施行日の前日までに支払われた期末手当及び報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、別表改正は昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以前の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年10月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 昭和56年12月及び昭和57年3月に支給する期末手当については、改正前の条例の規定による報酬額とする。

(報酬及び期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中、区分1議会欄報酬額については、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和60年条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2号及び同条第3号の規定は、昭和64年1月1日から施行する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬及び期末手当については、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成5年期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が改正後の条例第8条に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成6年期末手当の額の特例)

4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる場合の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成6年期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正前の条例第8条の規定に基づいて支給された期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が改正後の条例第8条に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第3項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(平成7年期末手当の額の特例)

4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる場合の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第8条第3項の規定にかかわらず、平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は平成11年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬については、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第8条第2項の規定は平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月に支給する期末手当に関する改正後の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第8条第2項の適用については、同条同項の規定によりその例によることとされている相良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年相良村条例第32号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する相良村教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により相良村教育委員会の委員として在職する間は、改正後の相良村報酬、費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の相良村報酬、費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により平成29年1月1日において現に在職する農業委員の任期満了の日(当該委員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

費用弁償

鉄道運賃及び船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

村内

1

教育委員会





委員

(日額)

4,800

(鉄道運賃)

片道200キロメートル未満の場合には、普通運賃の額及び急行料金。ただし、急行料金を徴する車両が運行されていない路線においては、普通運賃額とする。

片道200キロメートル以上の場合には、普通運賃、急行料金、座席指定料金、特急料金、グリーン料金又はA寝台(下段)料金。ただし、該当車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。(船賃)

運賃の等級を区分する船舶及び運賃の等級を設けない船舶による場合とも、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とする。

現に支払った旅客運賃の額(別途タクシー代3,000円支給)

1キメートルにつき20円又は実費とする。ただし、球磨郡・人吉市を除く。

1,200

12,000

10,000

5,000

外部評価委員会委員

(年額)

10,000

2

選挙管理委員会

委員長

(日額)

4,800

委員

(日額)

4,600

3

監査委員

識見を有する者の中から選任された者

(日額)

7,000

議員の中から選任された者

(日額)

5,400

4

農業委員会

会長

基本給(年額)274,000能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

会長職務代理者

基本給(年額)253,000能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

農業委員

基本給(年額)242,000能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給(年額)242,000能率給

予算の範囲以内で村長が定める額

5

固定資産評価審査委員会

委員長

(日額)

4,800

委員

(日額)

4,600

6

行政不服審査会

会長

報酬は日額とし、予算の範囲以内で村長が定める額

委員

7

消防団

団長

(年額)

116,000

副団長

(年額)

85,000

分団長

(年額)

62,000

副分団長

(年額)

47,500

部長

(年額)

47,500

班長

(年額)

38,500

団員

(年額)

36,500

(活動日額)

2時間未満 2,000

4時間未満 4,000

6時間未満 6,000

6時間以上 8,000

8

(1) 地方自治法第207条の規定に基づく選挙人、関係人、当事者及び参加者

(日額)

0

(2) 地方公務員法第8条第5項の規定に基づく証人

9

選挙

選挙長及び開票管理者

(日額)

国、県の選挙に準ずる。

投票管理者

選挙立会人及び開票立会人

10

村医

報酬は日額とし、予算の範囲内で村長が定める額

村長が定める額

11

学校医

報酬は年額とし、予算の範囲内で村長が定める額

12

学校薬剤師

報酬は年額とし、予算の範囲の中で村長が定める額

13

健康管理医

報酬は年額とし、予算の範囲の中で村長が定める額

14

産業医

報酬は年額とし予算の範囲内で村長が定める額

15

防災会議

委員

(日額)

4,600

1,200

16

スポーツ推進委員

(日額)

4,600

17

住宅管理人

1戸当たり

(年額)

7,700

嘱託

(日額)

5,400

18

災害弔慰金等支給審査会

委員

(日額)

10,000

19

前各号に掲げるもの以外の非常勤職員

委員長又は会長

(日額)

4,800

委員

(日額)

4,600

備考

1 鉄道運賃中、本表に規定する等級のないところは、直近下位の等級の実費による。

2 車中泊の場合は、宿泊料金は支給しない。

3 旅行依頼を受けた者については、予算の範囲内で村長が定める。

相良村報酬、費用弁償に関する条例

昭和37年1月31日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和37年1月31日 条例第3号
昭和37年9月29日 条例第12号
昭和38年3月2日 条例第2号
昭和38年3月28日 条例第11号
昭和38年11月8日 条例第19号
昭和39年3月25日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第14号
昭和39年8月15日 条例第26号
昭和40年3月22日 条例第5号
昭和40年3月22日 条例第11号
昭和40年12月27日 条例第21号
昭和42年3月25日 条例第5号
昭和42年12月23日 条例第29号
昭和43年3月16日 条例第1号
昭和43年3月16日 条例第11号
昭和43年6月15日 条例第14号
昭和44年3月3日 条例第7号
昭和44年3月15日 条例第10号
昭和44年6月11日 条例第17号
昭和44年6月11日 条例第20号
昭和45年3月18日 条例第3号
昭和45年12月17日 条例第31号
昭和46年3月18日 条例第1号
昭和46年9月27日 条例第13号
昭和46年12月20日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和47年7月5日 条例第17号
昭和47年12月23日 条例第20号
昭和48年3月16日 条例第1号
昭和48年12月21日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和49年6月25日 条例第15号
昭和49年9月20日 条例第25号
昭和49年12月21日 条例第28号
昭和50年3月20日 条例第1号
昭和51年3月22日 条例第1号
昭和51年12月21日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和52年6月30日 条例第13号
昭和52年12月20日 条例第27号
昭和52年12月23日 条例第28号
昭和53年3月17日 条例第1号
昭和53年9月12日 条例第19号
昭和53年12月19日 条例第26号
昭和54年3月22日 条例第6号
昭和54年12月20日 条例第30号
昭和55年3月21日 条例第2号
昭和55年12月19日 条例第20号
昭和56年3月17日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第14号
昭和57年3月20日 条例第12号
昭和58年12月23日 条例第12号
昭和59年3月21日 条例第2号
昭和59年9月17日 条例第13号
昭和59年12月25日 条例第17号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和60年6月22日 条例第13号
昭和60年12月26日 条例第26号
昭和61年3月17日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第20号
昭和62年3月13日 条例第2号
昭和62年12月25日 条例第19号
昭和63年3月22日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第14号
平成元年3月20日 条例第8号
平成元年12月27日 条例第34号
平成2年3月16日 条例第1号
平成2年12月26日 条例第18号
平成3年3月8日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年3月23日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第22号
平成5年3月17日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第14号
平成6年3月22日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第20号
平成7年3月20日 条例第1号
平成8年3月26日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第13号
平成9年4月1日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第6号
平成13年3月19日 条例第1号
平成14年12月19日 条例第28号
平成15年3月20日 条例第2号
平成15年12月16日 条例第26号
平成16年6月24日 条例第13号
平成17年6月22日 条例第10号
平成19年3月19日 条例第9号
平成19年3月19日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第26号
平成21年3月23日 条例第4号
平成22年6月29日 条例第9号
平成24年2月24日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第3号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年2月26日 条例第4号
平成28年12月20日 条例第24号
平成30年3月13日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第12号
令和3年3月15日 条例第4号
令和3年9月21日 条例第17号
令和4年3月18日 条例第2号
令和6年4月1日 条例第14号