○相良村空家等対策協議会条例
平成31年3月11日
条例第1号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、相良村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の方針に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等に関する対策の実施に関し村長が必要と認める事項
(組織)
第4条 協議会は、村長及び委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 村議会の議員
(3) 学識経験者
(4) 前3号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員は、前任者の残任任期とする。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(専門部会)
第7条 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月13日から適用する。