○相良村敬老祝金支給規則

平成27年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村敬老祝金支給条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 村長は、条例第2条に該当する者について、住民基本台帳に記載されている事項を確認し、敬老祝金支給対象者名簿(様式第1号)を作成しなければならない。

(支給通知)

第3条 村長は、前条により支給対象者を決定したときは、相良村敬老祝金支給予定通知書(様式第2号)により、支給対象者へ通知する。

(支給方法)

第4条 敬老祝金の支給方法は、88歳到達者については口座振込を原則とし、相良村敬老祝金口座振込申請書(様式第3号)を村長が別に指定する日までに提出しなければならない。100歳到達者については、直接本人に手渡しをする。

(不当利得の返還)

第5条 偽りその他不正の手段によって、祝金を受けた者があるときは、村長は、当該祝金をその者から返還させることができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村敬老祝金支給規則

平成27年3月20日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月20日 規則第1号
令和4年6月30日 規則第6号