○相良村敬老祝金支給規則
平成27年3月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村敬老祝金支給条例(平成21年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第4条 敬老祝金の支給方法は、88歳到達者については口座振込を原則とし、相良村敬老祝金口座振込申請書(様式第3号)を村長が別に指定する日までに提出しなければならない。100歳到達者については、直接本人に手渡しをする。
(不当利得の返還)
第5条 偽りその他不正の手段によって、祝金を受けた者があるときは、村長は、当該祝金をその者から返還させることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。