○相良村敬老祝金支給条例
平成21年6月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、88歳及び100歳に達した者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(祝金の支給)
第2条 村長は、88歳の誕生日現在において1年以上、100歳の誕生日現在において10年以上本村の住民基本台帳に記録されている者に対し、次のとおり祝金を支給する。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設サービス等(認知症対応型共同介護保険施設入所者を含む。以下同じ。)を受けることを目的として、他の市町村から転入したものには支給しない。
(1) 88歳の者 20,000円
(2) 100歳の者 100,000円
(祝金の支給日)
第3条 祝金は、88歳に達する者については、誕生月に支給するものとし、100歳に達する者については、100歳到達の日に支給する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、支給日以外の日に支給することができる。
2 前項の場合において、年齢到達後に支給対象者が死亡したときは、祝金は遺族に支給する。
(調査及び決定)
第4条 村長は、毎年第2条に該当する者の名簿を調整してその資格を調査し、受給者を決定しなければならない。
(権利の消滅)
第5条 祝金を受ける権利を有する者が、年齢到達日の前日までに次の各号に該当するに至った場合は、祝金を受ける権利は消滅する。
(1) 死亡したとき
(2) 村内に住所を有しなくなったとき
(譲渡等の禁止)
第6条 祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。
(支給の停止)
第7条 祝金の支給を受ける者が次の各号に該当する場合は、村長は必要とする期間、支給を停止することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき
(2) 村長が祝金を支給することが適当でないと認めるとき
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前年の基準日以降、88歳に達し敬老祝金の支給を受けていない者に対しては、この条例の規定による居住要件を満たす者に限り、支給対象者として支給する。
附則(平成29年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前年の基準日以降、88歳に達し敬老祝金の支給を受けていない者に対しては、この条例の規定による居住要件を満たす者に限り、支給対象者として支給する。
附則(令和2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に88歳に到達した者については、令和2年5月に支給するものとする。