○相良村敬老祝金支給条例

平成21年6月19日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、88歳及び100歳に達した者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して敬老の意を表し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(祝金の支給)

第2条 村長は、88歳の誕生日現在において1年以上、100歳の誕生日現在において10年以上本村の住民基本台帳に記録されている者に対し、次のとおり祝金を支給する。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設サービス等(認知症対応型共同介護保険施設入所者を含む。以下同じ。)を受けることを目的として、他の市町村から転入したものには支給しない。

(1) 88歳の者 20,000円

(2) 100歳の者 100,000円

(祝金の支給日)

第3条 祝金は、88歳に達する者については、誕生月に支給するものとし、100歳に達する者については、100歳到達の日に支給する。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、支給日以外の日に支給することができる。

2 前項の場合において、年齢到達後に支給対象者が死亡したときは、祝金は遺族に支給する。

(調査及び決定)

第4条 村長は、毎年第2条に該当する者の名簿を調整してその資格を調査し、受給者を決定しなければならない。

(権利の消滅)

第5条 祝金を受ける権利を有する者が、年齢到達日の前日までに次の各号に該当するに至った場合は、祝金を受ける権利は消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 村内に住所を有しなくなったとき

(譲渡等の禁止)

第6条 祝金を受ける権利を譲渡し、又は担保に供することはできない。

(支給の停止)

第7条 祝金の支給を受ける者が次の各号に該当する場合は、村長は必要とする期間、支給を停止することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき

(2) 村長が祝金を支給することが適当でないと認めるとき

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年条例第6号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前年の基準日以降、88歳に達し敬老祝金の支給を受けていない者に対しては、この条例の規定による居住要件を満たす者に限り、支給対象者として支給する。

(平成29年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前年の基準日以降、88歳に達し敬老祝金の支給を受けていない者に対しては、この条例の規定による居住要件を満たす者に限り、支給対象者として支給する。

(令和2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に88歳に到達した者については、令和2年5月に支給するものとする。

相良村敬老祝金支給条例

平成21年6月19日 条例第16号

(令和2年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年6月19日 条例第16号
平成24年6月18日 条例第12号
平成27年3月20日 条例第6号
平成29年3月17日 条例第6号
令和2年4月30日 条例第23号