○相良村寄附採納事務取扱規程
平成26年2月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村における寄附(相良村ふるさと応援寄附金条例(平成20年相良村条例第28号)に規定する寄附金を除く。)の採納事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附採納事務の分掌)
第2条 寄附採納に関する事務は、総務課及び教育委員会(以下「主管課」という。)において処理する。ただし、村長が別に定めたものについては、この限りでない。
2 主管課には、寄附台帳(様式第1号)を備えておかなければならない。
(寄附採納事務の基本)
第3条 寄附採納に関する事務の取扱いに当たっては、次に掲げる事項を調査し、寄附の採納によって行政運営に支障をきたさないよう適切な事務処理に努めなければならない。
(1) 法令等に違反していないか。
(2) 悪例とならないか。
(3) 寄附申出書に付された条件は適正なものであるか。
(4) 寄附される物件について、将来多額の維持管理費を必要とするものでないか。
(5) 寄附される物件が、村において管理することが不適当なものでないか。
(1) 寄附を採納することにより、将来紛争の起こることが予想されないか。
(2) 寄附を採納することにより、将来何らかの要求がなされるおそれがないか。
(3) 寄附を採納することにより、他の者から苦情の出るおそれはないか。
(4) 既に採納を決定した寄附で、不履行となっているものはないか。
(5) 寄附したことを条件に、当該施設等が関係者から自由に使用されるおそれがないか。
(6) 当該寄附の目的は、施設等の維持管理を村に負担させようとするものではないか。
(収納手続等)
第6条 主管課は、寄附の採納が決定されたものについて、寄附台帳に登録するとともに、相良村会計規則(平成23年相良村規則第3号)、相良村物品会計規則(昭和39年相良村規則第7号)又は相良村財産規則(昭和42年相良村規則第4号)の規定に基づく収納等必要な手続をしなければならない。
(議決を要する寄附の取扱)
第7条 寄附採納することについて議会の議決を要するものは、その議決を得なければ前2条の手続をすることができない。
(所有権移転登記)
第8条 土地等の所有権移転登記事務は、村が行う。
(寄附の公表)
第9条 寄付者の氏名等について、当該寄付者の同意を得たときは、公表することができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年2月25日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。