○相良村財産規則
昭和42年3月31日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 公有財産(第7条~第15条)
第3章 債権(第16条~第24条)
第4章 基金(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(取得前の措置)
第2条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定、その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適当な措置
(取得等の回議案)
第3条 財産の取得(増築及び増設を含む。)移転、貸付、交換、処分その他財産の種類内容若しくは所在及び財産に関する権利に異動を生ずる行為(以下「取得等」という。)をしようとするときは、回議案に取得等の理由、財産の種類、内容、所在及び評価額その他取得等について必要な事項を記載しなければならない。ただし、相良村予算規則(昭和38年相良村規則第13号)の規定により支出負担行為調書を作成する場合においては、その調書をもって回議案に代えるものとする。
(代金等の支払)
第4条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ、買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの、又は村長が特に必要と認めたものはこの限りでない。
(財産の取得等の通知)
第5条 村長は、財産(物品にあっては相良村物品会計規則(昭和39年相良村規則第7号)第33条に掲げるものに限る。本条及び次条において同じ。)の取得等をしたとき、又は財産の消滅、若しくはこれに準ずる結果を伴う事故があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書(様式第1号)を送付しなければならない。この場合において、財産に属する有価証券及び現金にあっては、相良村会計規則(昭和39年相良村規則第5号。以下「会計規則」という。)第6条に規定する調定額通知書又は同規則第24条に規定する支出命令をもって、これに代えるものとする。
(財産台帳等)
第6条 会計管理者は、財産についてその種類(公有財産にあってはその種類及び分類。本条において同じ。)及び区分に従い財産台帳(様式第2号)を備え、常にその増減、その他の状況を記録整理しておかなければならない。この場合において、債権にあっては、会計規則第8条の規定による歳入整理簿をもってこれに代えるものとする。
2 財産台帳に記載すべき価格は、買入れに係るものは買入価格、交換及び寄附受納に係るものは交換又は寄附受納の当時における評価額、その他のものは取得の時期において次に掲げるところによる。
(1) 土地については、近傍類似の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物、船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが適当でないものは見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが適当でないものは見積価格
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については取得価格。ただし、取得価格によることが適当でないものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券について額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価格その他のものについては額面株式
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については出資金額
(7) 自動車、土木機械器具、事務用器具その他の物品については、製造費。ただし、製造費によることが適当でないものは見積価格
第2章 公有財産
(有償の所属換)
第7条 公有財産の所属換が、異なる会計との間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の使用許可)
第8条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共の目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が公益上特に必要と認める場合
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保
(8) 使用財産の原状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本章において同じ。)を使用させる場合15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合5年
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡を受けるものとする。
(普通財産貸付)
第12条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(様式第6号)を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸付ける場合50年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸付ける場合15年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合5年
(4) 普通財産の貸付契約は、第10条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第13条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により、使用又は収益させる場合に準用する。
(行政財産の用途廃止等)
第14条 行政財産の用途を廃止し、又は普通財産を行政財産としようとするときは、その旨を明かにした回議案によって決定しなければならない。
(有価証券の出納等)
第15条 有価証券の収入及び支出については、会計規則に規定する歳計現金の収入及び支出の例による。
2 会計管理者は、納付を受けた有価証券は最も確実な方法により保管しなければならない。
第3章 債権
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他収入
(3) 物件売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
(債権の申出)
第18条 村長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(債権の保全等)
第19条 村長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により村長が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 村長は、債権について、担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるための必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第20条 村長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿(様式第9号)に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいて、その措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともにその内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続)
第21条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は債務者から履行延期申請書(様式第10号)を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承認を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(様式第11号)を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第22条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続)
第23条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第4章 基金
(基金の管理)
第24条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは部品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理の例による。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日以前に貸付けられた普通財産については、貸付のあったときの契約による。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。