○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月23日
規則第4号
相良村収入役の補助組織設置規則(昭和39年相良村規則第14号)の全部を改正する。
(室の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室(以下「室」という)を設置する。
(主幹、係長若しくは参事及び職員)
第2条 室に主幹、係長若しくは参事及び職員を置くことができる。
2 主幹、係長若しくは参事及び職員は、会計管理者の指揮を受け、室の分掌事務をつかさどり、事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代って納付される証券及び基金に属する現金を含む)の出納及び保管に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 現金及び債権、基金の記録管理に関すること。
(5) 支出負担行為の確認に関すること。
(6) 決算の調整及び提出に関すること。
(7) 物品の出納及び保管に関すること。
(8) 物品及び公有財産の記録管理に関すること。
(9) その他出納及び保管事務に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、室の事務取扱及び職員の服務その他については、相良村決裁規程(昭和50年相良村訓令甲第1号)及び相良村職員服務規程(平成7年相良村訓令第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規則の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規則は、なおその効力を有する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。