○相良村職員服務規程

平成7年3月27日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。

(出勤簿取扱責任者)

第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(様式第1号)の取扱に当たってその責に任ずる。

2 総務課長に事故があるとき、又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。

(出退勤処理)

第4条 職員は、出勤及び退勤時において、庁舎備付けの勤怠管理システムにより、出勤及び退勤処理を行わなければならない。ただし、出張等により当該処理を行えない場合においては、その限りでない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第4条の2 相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項及び第2項の規定により深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号の2)を村長に提出しなければならない。

2 相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年相良村規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第8条の3第3項及び第8条の6第3項の規定による届出(同規則第8条の4において準用する同規則第8条の3第3項の届出及び同規則第8条の8において準用する同規則第8条の6第3項の届出を含む。)をしようとする職員は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の3)を村長に提出しなければならない。

(年次有給休暇請求の手続等)

第5条 勤務時間条例第12条第3項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員は、事故・休暇等承認簿(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により承認を受けることができない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって事故・休暇等承認簿にその事由を明示して村長に提出することができる。

3 村長は、勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。

(病気休暇承認請求の手続等)

第6条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第1号の規定による病気休暇の承認を受けようとする職員は、事故・休暇等承認簿に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 当該傷病が公務に起因することを証明する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

第7条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇(次条に定める場合を除く。)の承認を受けようとする職員は、事故・休暇等承認簿を村長に提出しなければならない。

2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、村長が認めた場合を除くほか、2週間ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

第8条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第13条第1項第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、事故・休暇等承認簿に次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(様式第3号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 前項の休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員は、第1項の休暇の期間中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(様式第4号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(休養命令)

第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続きをした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。

(特別休暇承認請求の手続等)

第10条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第14条の規定による特別休暇勤務時間規則第13条の表6の欄に掲げる場合の特別休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる書類を添付して、事故・休暇等承認簿を村長に提出しなければならない。ただし、勤務時間規則第13条の表1の欄に掲げる場合の特別休暇の承認を受けようとする職員は、口頭をもって申し出て承認を受けることができる。

(1) 勤務時間規則第13条の表17の項に掲げる場合の特別休暇 事故・休暇等承認簿及びボランティア活動計画書

(2) 勤務時間規則第13条の表5の欄に掲げる場合の特別休暇 医師の診断書若しくは証明書簡又は助産師の証明書

(3) 前号以外の特別休暇 事故・休暇等承認簿

2 勤務時間規則第19条第3項の規定により、勤務時間規則第13条の表6の欄に掲げる場合に該当することとなった旨を届けようとする女性職員は、事故・休暇等承認簿に医師の診断書若しくは証明書又は助産師の証明書を添付して、村長に提出しなければならない。

(介護休暇承認請求の手続等)

第11条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けようとする職員は、介護休暇承認請求書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当することを証明する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 勤務時間条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する場合に該当しなくなったとき、又は当該介護休暇の内容を変更しようとするときは、介護休暇承認請求書を村長に提出しなければならない。

(組合休暇承認請求の手続)

第12条 勤務時間条例第17条の規定により、勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けようとする職員は、事故・休暇等承認簿を村長に提出しなければならない。

(育児休業承認請求の手続)

第13条 相良村職員の育児休業に関する条例施行規則(平成4年相良村規則第4号。以下「育児休業規則」という。)第3条の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第6号様式)により行わなければならない。

(養育状況変更届)

第14条 育児休業規則第5条の規定による届出は、養育状況変更届(様式第7号)により行わなければならない。

(部分休業承認請求の手続)

第15条 育児休業規則第8条の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第8号)により行わなければならない。

(私事旅行)

第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。

(欠勤等)

第17条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、主管課長は、出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。

3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。

(休職等の際の手続)

第18条 職員は、休職又は勤務時間条例第13条の規定による病気休暇の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第3号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、様式第9号)

(2) その他村長が必要と認める書類

2 休職中の職員は、現に治療中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、様式第4号、結核性疾患以外の傷病にあっては、様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(職務専念の義務免除申請の手続)

第19条 職員は、相良村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年相良村条例第28号)第2条第3号に該当する場合において、承認を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(様式第10号)に関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可申請の手続)

第20条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)が同法第38条第1項の規定により営利企業に従事するための許可を受けようとするときは、あらかじめ営利企業等従事許可申請書(様式第10号)に関係書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(出張の復命)

第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。

2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。

(執務時間外の登庁)

第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。

(事務引継)

第23条 職員は転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。

(身上異動の報告)

第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。

(新任者の提出書類)

第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。

(当直の勤務時間)

第26条 当直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直者)

第27条 当直者は、原則として2人とし、職員のうちから村長が命ずる。

(当直事務)

第28条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 公印の保管及びその押印に関すること。

(2) 電報、郵便物等の処理に関すること。

(3) 庁舎内の戸締まりに関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 緊急用務の連絡に関すること。

(6) 火災及び盗難の防止に関すること。

(7) その他部外との連絡に関すること。

(当直の割当)

第29条 当直命令は、当直割当表(様式第11号)により行うものとする。

2 総務課長は、毎月25日までに、翌月の当直割当表を作成し、当直者に通知しなければならない。

(代直)

第30条 当直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員は、代直者を定めて宿日直変更・免除申請承認簿を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直命令を変更するものとする。

(当直事務の引継)

第31条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに総務課長又は前任の当直者から当直日誌その他の必要な事項を引き継がなければならない。

(離室の禁止等)

第32条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。

(巡視)

第33条 当直者は、午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。

(異常時の措置)

第34条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。

(当直日誌)

第35条 当直者は、当直中に取扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。

(庁舎の開閉等)

第36条 庁舎内で勤務する職員のうちから、村長が命ずる鍵当番により、庁舎の開閉を行うこととする。

2 庁舎の開閉時刻は、原則として次のとおりとする。

(1) 開扉 午前7時50分

(2) 閉鎖 午後5時30分

3 鍵当番は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎内の戸締まりに関すること。

(2) その他鍵当番中に生ずる事項への必要な対応

(鍵当番の割当)

第37条 鍵当番の命令は、鍵当番割当表により行うものとする。

2 総務課長は、毎月25日までに、翌月の鍵当番割当表を作成し、当番者に通知しなければならない。

(鍵当番の変更等)

第38条 鍵当番を命じられた者が事故その他やむを得ない理由により鍵当番をすることができないときは、当該職員は、代わりの者を定めて鍵当番変更・免除申請承認簿を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、鍵当番命令を変更するものとする。

(鍵当番事務の引継)

第39条 鍵当番者は、当番日直近の勤務日の午後5時までに総務課長から鍵及び鍵当番日誌を引き継がなければならない。

(異常時の措置)

第40条 鍵当番者は、当番中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。

(鍵及び当番日誌)

第41条 鍵当番者は、当番中に取り扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当番終了後、最初の勤務日の始業時までに、鍵を添えて総務課長に提出しなければならない。

(臨時又は非常勤の職員の服務)

第42条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の服務については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(相良村当直規程の廃止)

2 相良村当直規程(平成4年相良村訓令甲第3号)は、廃止する。

(平成10年訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

相良村職員服務規程

平成7年3月27日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月27日 訓令第1号
平成10年3月23日 訓令第2号
平成11年3月30日 訓令第3号
平成12年3月23日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第3号
平成17年3月22日 規程第6号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第3号