○相良村決裁規程

昭和50年6月1日

訓令甲第1号

相良村決裁規程(昭和39年相良村訓令第3号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職務権限を明確にし、事務処理の適正と能率の向上を図るため、決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(適用)

第2条 村長の権限に属する事務の決裁に関しては、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 村長、専決権者及び代決権者をいう。

(2) 決裁 事務を処理するに当たり、決定権者が最終的にその意志決定を行うことをいい、決裁の種類は、村長決裁、専決及び代決の3種類とする。

 村長決裁 事務処理に関し、村長がその意志決定をすること。

 専決 専決権者が定められた範囲内の事務処理に関し、その意志決定を行うもの

 代決 村長又は専決権者が不在の場合定められた範囲内の事務処理に関し、代決権者が村長の名においてその意志決定を行うこと。

(3) 不在 村長又は専決権者が出張又は欠勤その他の理由により、若しくは欠けたことにより決裁を得ることができない状態をいう。

(4) 合議 決裁に先だちその事務に直接又は間接に関係のある者の同意を求めること。

(決裁を受ける順序)

第4条 決裁は、順次上司を経由し合議の必要のあるものについては、合議を経たうえ決裁を受けなければならない。

(村長決裁)

第5条 村の事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。

2 前項の重要な事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般の方針の樹立に関すること。

(2) 特別職及び一般職の任免及び賞罰並びに給与に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 営利企業従事の許可に関すること。

(5) 異議の申立て訴訟等に関すること。

(6) 表彰に関すること。

(7) 儀式に関すること。

(8) 重要な講習会、打合会、その他会合の開催に関すること。

(9) 予算の編成に関すること。

(10) 村議会の招集及び議案に関すること。

(11) 予算の流用及び予備費補充に関すること。

(12) 契約の締結に関すること。

(13) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(14) 村税の欠損処分に関すること。

(15) 滞納処分に関すること。

(16) 起債に関すること。

(17) 条例、規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(18) 指令、達及び告示並びに重要な事項に係わる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(19) 村の配置分合及び境界変更に関すること。

(20) 字の区域及び名称に関すること。

(21) 重要な許認可に関すること。

(22) その他重要、異例な事項

(専決事項の特例)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当する事項は、すべて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められるもの

(2) 先例となると認められるもの

(3) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(4) 合議事項で協議のととのわないもの

(5) その他特に重要なもので必要があると認められるもの

(特別指示事項)

第7条 上司から指示された事項については、その上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第8条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長、副村長ともに不在のときは、総務課長が村長の事務を代決する。

3 副村長が不在のときは、総務課長がその専決事項の事務を代決する。

4 課長又は室長が不在のときは、総務課にあっては、行政係長その他の課又は室においては、その課又は室における上席の主幹若しくは係長又は村長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。

5 前3項の代決は、緊急やむを得ない場合に限るものとする。

(代決後の手続)

第9条 前条の代決を行ったときは、関係書類に代決者が不在者の箇所に「代決」と記入するとともにその年月日を記載するものとし、重要なものについては施行後速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。

2 前項の後閲を受けようとするときは、代決者は、関係書類の必要箇所に「後閲」と朱書しなければならない。

3 前2項の規定により決裁権者が後閲したときは、前項の後閲と表示された箇所にその年月日を記載しなければならない。

(合議の代行)

第10条 緊急処理を要する事項で合議者が不在の場合は、第8条及び第9条の規定を準用するものとする。

(副村長の専決事項)

第11条 副村長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 削除

(4) 削除

(5) 見積額50万円未満の物件の購入、修繕及び不用品の処分

(6) 設計高50万円未満の工事又は事業の施行(入札、契約を含む。)に関すること。

(7) 上記各号以外の支出に係る50万円未満の支出負担行為及び支出命令。ただし、交際費を除く。

(8) 削除

(9) 削除

(10) 職員の扶養家族の認定及び通勤手当支給の認定

(11) 告示及び公告並びに軽易な通知及び申請

(12) 削除

(13) 児童手当の認定に関すること。

(課長及び室長の共通専決事項)

第12条 課長及び室長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の管内(村内及び人吉市をいう。)出張(宿泊に係るものを除く。)

(2) 所属職員の年次有給休暇、特別休暇(相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年相良村規則第1号)第13条の表第8項から第9項まで及び第14項の休暇)、人間ドック、週休日等の振替又は代休の承認に関すること。

(3) 所属職員の事務分担に関すること。

(4) 定例の各種届の受理及び処理に関すること。

(5) 軽易な定例の報告に関すること。

(6) 公簿の閲覧並びに諸証明、謄本及び抄本の交付に関すること。

(7) 所掌事務に係る使用料、手数料その他の収入で定額のものの歳入調定に関すること。

(8) 所掌事務に係る徴収金の督促状の発行並びに督促手数料の歳入調定に関すること。

(9) 上記各号以外の収入に係る10万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。

(10) 10万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費を除く。

(11) 事務上必要な各種資料の調査に関すること。

(12) 軽易な照会及び回答に関すること。

(13) 副申を要しない経由文書の進達に関すること。

(14) 遅滞文書の督促に関すること。

(15) 勤務日誌、事務計画書の査閲に関すること。

(16) 軽易な通知又は依頼に関すること。

(17) 関係庁から嘱託された公告に関すること。

(18) 方針の決定した許可、認可及び承認に関すること。

(19) 図書及び印刷物の送付、交換及び配布に関すること。

(20) 各課等から送付された証明又は認定に関すること。

(21) その他最も軽易な発送文書の決裁及び接受文書の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第13条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 当直の割当並びに当直日誌に関すること。

(2) 会議室並びに当直室の使用に関すること。

(3) 庁内一般取締りに関すること。

(4) 電話使用に関すること。

(5) 掲示板の使用に関すること。

(6) 山林火入れ許可に関すること。

(7) 100万円未満の収入の調定及び収入命令に関すること。

(8) 30万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。ただし、交際費を除く。

(9) (室)長以外の職員の県内出張(管内出張を除く。)

(10) (室)長以外の職員の休暇願(年次有給休暇、特別休暇(相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年相良村規則第1号)第13条の表第8項から第9項まで及び第14項の休暇)、人間ドック、週休日等の振替又は代休を除く。)、欠勤届等、服務上の所願

(11) 簡易な講習会、打合せ会その他の会合の開催

(12) 給与、公債費、光熱水費、通信運搬費、手数料、保険給付費、障害福祉サービス費、児童手当等義務的経費に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(13) 10万円未満の予算流用及び予備費充用に関すること。

(14) 職員の超過勤務に命令に関すること。

(税務課長の専決事項)

第14条 税務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地家屋の異動通知の受理に関すること。

(2) 課税物件の届出、廃止の受理に関すること。

(3) 各種標識の発行又は交付に関すること。

(4) 村税の納期前の納付に係る報奨金の支出命令に関すること。

(5) 原動機付自転車標識及び小型特殊自動車標識の弁償金の調定及び収入命令に関すること。

(産業振興課長の専決事項)

第15条 産業振興課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 各種生産資材及び種苗等のあっせんに関すること。

(2) 村有農器具の使用許可並びに使用料の歳入調定に関すること。

(3) 鳥獣捕獲の許可に関すること。

(建設課長の専決事項)

第16条 建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 貨物自動車の使用許可に関すること。

(2) 30万円未満の村道等、村が管理する道路の修繕に関すること。

(保健福祉課長の専決事項)

第17条 保健福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳の届出の受理に関すること。

(2) 印鑑登録、改印及び証明に関すること。

(3) 転入、転出届出の受理に関すること。

(4) 埋火葬許可に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療券の受払に関すること。

(7) 鍼灸受療券の交付に関すること。

(8) ひとり親家庭医療費助成金に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(9) 重度心身障害者医療費受給者の資格の得喪及び受給者証の交付に関すること。

(10) 重度心身障害者医療費助成金に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 国民年金被保険者の資格の得喪に関すること。

(12) 母子健康手帳の交付に関すること。

(13) 衛生用薬品等の購入の斡旋及び配給に関すること。

(14) 子ども医療費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。

(16) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(17) 後期高齢者医療費受給者資格の得喪に関すること。

(18) 療養費(柔道整復費・補装用具・食事療養費差額)の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(19) 助産費及び葬祭費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(決裁区分の表示)

第18条 第5条第6条及び第11条から前条までの規定による決裁書類には、次の区分により決裁区分を表示するものとする。

(1) 村長 甲

(2) 副村長 乙

(3) 課長及び室長 丙

この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第6号)

この訓令は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令第1号)

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年訓令第6号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年訓令第3号)

この訓令は、昭和63年11月16日から施行する。

(平成3年訓令甲第3号)

この訓令は、平成3年8月15日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年12月15日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第4号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第3号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この訓令は、令和2年12月14日から施行する。

相良村決裁規程

昭和50年6月1日 訓令甲第1号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和50年6月1日 訓令甲第1号
昭和52年9月26日 訓令第3号
昭和53年3月17日 訓令甲第1号
昭和54年9月1日 訓令第6号
昭和55年9月1日 訓令第3号
昭和57年4月1日 訓令甲第1号
昭和58年6月30日 訓令第1号
昭和58年9月27日 訓令第6号
昭和63年11月16日 訓令第3号
平成3年8月13日 訓令甲第3号
平成5年12月15日 訓令第3号
平成6年3月22日 訓令第3号
平成7年7月1日 訓令第4号
平成8年4月1日 訓令第1号
平成11年3月30日 訓令第1号
平成12年6月19日 訓令第3号
平成14年1月8日 訓令第1号
平成14年3月25日 訓令第2号
平成19年3月23日 訓令第11号
平成25年7月24日 訓令第2号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成28年2月4日 訓令第1号
令和2年12月14日 訓令第9号