○相良村営住宅等の解体に伴う入居者の移転に関する要綱
令和8年6月15日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、相良村公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化により解体する村営住宅及び村有住宅(以下「村営住宅等」という。)の入居者の移転に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)、相良村営住宅条例(平成9年相良村条例第21号)、相良村営住宅条例施行規則(昭和52年相良村規則第1号)及び相良村有住宅条例(平成15年相良村条例第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移転対象住宅 相良村公営住宅等長寿命化計画に基づき解体する村営住宅等をいう。
(2) 対象者 移転対象住宅から移転を要する者をいう。
(3) 移転先住宅 対象者が移転する村営住宅等をいう。
(4) 移転料 対象者が移転するために必要な経費をいう。
(5) 補償金 対象者が移転先住宅以外の住宅へ移転する場合にかかる敷金及び礼金に相当する費用をいう。
(移転料及び補償金の支払)
第3条 村長は、対象者が移転先住宅に移転することを承諾したときは、移転料を支払うものとする。
2 村長は、対象者が移転先住宅以外の住宅に移転することを承諾したときは、移転料及び補償金を支払うものとする。
(解体予定の通知)
第4条 村長は、村営住宅等を解体しようとするときは、あらかじめ対象者に対し、村営住宅等の解体に関する通知書(別記様式第1号)により当該解体の予定期日について通知するものとする。
(移転の承諾)
第5条 対象者は、移転対象住宅からの移転を承諾したときは村営住宅等移転承諾書(別記様式第2号)を村長に提出するものとする。
2 移転の期日は、前条に規定する通知を受け取った日の翌日から起算して3か月以内の日とする。
3 村長は、特に必要と認めたときは移転期日を変更することができる。
(移転補償契約)
第6条 村長は、対象者が移転対象住宅から移転する場合は書面により当該対象者と移転補償契約を締結するものとする。
2 移転料請求書には、領収書その他の移転料の内容が確認できる書類(以下「確認書類」という。)及び移転料を振り込む口座の内容が確認できる書類の写しを添付するものとする。
(移転料の支払)
第8条 村長は、移転完了届及び移転料請求書が提出されたときは移転の完了を確認し、次の各号に掲げる実費相当分の移転料を支払うものとする。
(1) 引越業者若しくは運送業者に対し支払った額又はトラック等の借上料、テレビアンテナ・エアコンの移設料及びその他の移転に必要な経費。ただし、15万円を限度とする。
(2) 電話移設料。ただし、1万円を限度とする。
(3) 移転通知。ただし、1万円を限度とする。
2 村長は、前項の書類の提出を受けた場合は内容を確認し、移転料について精算するものとする。
(補償金の支払)
第10条 村長は、前条の規定による請求があった場合は、入居の事実及び補償金の内容について確認し、12万円を限度とした実費相当額の補償金を支払うものとする。
2 概算払を希望する対象者は、移転料等概算払請求書(別記様式第6号)に見積書その他の移転料等に係る費用が確認できる書類の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
3 村長は、移転料等概算払請求書が提出されたときは内容を確認し、移転料等の全部又は一部を支払うものとする。
4 概算払を受けた対象者は、移転完了後、移転料等概算払清算書(別記様式第7号)に領収証書その他の移転料等に係る費用が確認できる書類の写しを添付し、速やかに村長に提出するものとする。
(不正行為による返還)
第12条 村長は、偽りその他不正行為により移転料又は補償金の支払を受けた者があるときは、その者に対し、既に支払った移転料又は補償金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(家賃の特例)
第13条 移転先住宅に入居した対象者の移転先住宅の家賃は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 移転先住宅への入居を許可した日から1年以下の場合 新旧家賃の差額に6分の5を乗じた額を当該移転先住宅の家賃から減額した額
(2) 移転先住宅への入居を許可した日から1年を超え2年以下の場合 新旧家賃の差額に6分の4を乗じた額を当該移転先住宅の家賃から減額した額
(3) 移転先住宅への入居を許可した日から2年を超え3年以下の場合 新旧家賃の差額に6分の3を乗じた額を当該移転先住宅の家賃から減額した額
(4) 移転先住宅への入居を許可した日から3年を超え4年以下の場合 新旧家賃の差額に6分の2を乗じた額を当該移転先住宅の家賃から減額した額
(5) 移転先住宅への入居を許可した日から4年を超え5年以下の場合 新旧家賃の差額に6分の1を乗じた額を当該移転先住宅の家賃から減額した額
(6) 移転先住宅への入居を許可した日から5年を超える場合 減額しない。
2 前項各号の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。
3 第1項各号の規定にかかわらず、移転先住宅の家賃が移転対象住宅の家賃より低いときは、当該移転先住宅の家賃とする。
4 村長は、移転先住宅の敷金として移転対象住宅の敷金を充当するものとする。
(退去に伴う修繕費用)
第14条 移転対象住宅の退去に伴う対象者の修繕費用の負担については、免除するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。






