○相良村営住宅条例施行規則

昭和52年6月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村営住宅条例(平成9年相良村条例第21号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格等)

第2条 条例第6条第1項に規定する老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第83号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 (知的障害を除く。以下同じ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者

(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(10) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、村長の指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

(入居申込書等)

第3条 条例第8条に規定する村営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。

2 村長は申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して村営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(公営住宅の変更等)

第4条 条例第5条第7項から第8項までに規定する公営住宅の変更又は交換を希望する者は、公営住宅変更願(様式第3号)又は公営住宅交換願(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(村営住宅入居者選考委員会の組織)

第5条 条例第9条第4項に規定する相良村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副村長を、副会長は総務課長をもって充て、委員は、学識経験者及び村の職員のうちから、村長が委嘱し、又は命ずる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務)

第7条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第8条 委員会は、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、村の職員のうちから、村長が命ずる。

3 幹事は、会長の命を受け、委員会の事務にも従事する。

(請書)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の請書には、保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。

(保証人)

第11条 入居者は、保証人が死亡し、若しくは村外に住所を変更したとき、又は村長がその保証人を不適当と認めたときは、新たに保証人を立てなければならない。

2 入居者は、保証人が村内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第12条 条例第16条又は第18条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は、家賃、敷金減額(免除)申請書(様式第6号)を、家賃又は敷金の徴収猶予申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(留守居届)

第13条 条例第24条に規定する留守居届は、様式第8号によるものとする。

(一部用途変更及び模様替の手続)

第14条 入居者が、条例第26条ただし書又は第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次の各号に掲げる承認申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第26条ただし書による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第11号)

(2) 条例第27条第1項ただし書による場合は、模様替等承認申請書(様式第12号)

(収入基準超過の通知等の様式)

第15条 条例第28条第1項の収入基準超過者に対する通知書は、様式第13号又は様式第13号の2によるものとする。

2 条例第15条第1項の規定による申告は、様式第13号の3によるものとする。

3 条例第28条第3項の収入決定に対する意見の申出は、様式第13号の4により行うものとする。

4 村長は、条例第28条第3項の収入決定に対する意見の申出について、同条第1項の規定により決定した収入の額を更正したときは、収入額更正通知書(様式第13号の5)によりその理由がないと認めたときは収入基準超過決定に対する申出却下通知書(様式第13号の6)により意見の申出をした入居者に通知するものとする。

(収入決定の変更)

第16条 入居者は、条例第24条第6項の規定による決定を求めるときは、収入決定の変更申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 前条第4項の規定は、前項の決定について準用する。

(調査又は検査員証)

第17条 村長は、条例第35条第2項の規定により入居者の収入調査又は村営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第15号)を交付する。

(住宅の明渡し届)

第18条 入居者は、条例第40条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第19条 条例第31条の高額所得者に対する明渡し請求書は、様式第18号によるものとし、条例第41条の明渡し請求書においては、様式第19号によるものとする。

(訴訟の提起)

第20条 村長は、条例第31条又は同条第41条に基づく明渡し請求書に記載した明渡し期限(明渡しの期限の延長を行った場合は、その延長後の期限をいう。)の到来後においても、村営住宅を明け渡さないときは、家屋明渡請求の訴訟を提訴することができる。

(敷金の還付)

第21条 入居者は、村営住宅を明渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第17号)を添付して請求しなければならない。

(住宅管理人の委嘱)

第22条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから村長が委嘱する。ただし、村長が必要があると認めた場合、村の職員のうちから命ずることができる。

(管理人の職務)

第23条 住宅管理人は、次の号に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 家賃及び割増賃料並びに水道使用料の納入通知書の交付並びに家賃及び割増賃料並びに水道使用料の納付督促

(2) 入居者の確認

(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の報告

(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見

(住宅管理人の解嘱等)

第24条 村長は、住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱し、又は解任する。

(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。

(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。

(4) その他村長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(事務用品の交付)

第25条 村長は、住宅管理上必要であると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。

(申請書等の経由)

第26条 条例又はこの規則により村長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅の管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請求書は、この限りでない。

(補則)

第27条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則制定の日までに、現に条例の規定に基づいて村長に提出された各種の書類は、この規則の規定により提出された書類とみなす。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年3月27日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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様式第9号及び様式第10号 削除

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相良村営住宅条例施行規則

昭和52年6月1日 規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第1号
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年10月2日 規則第3号
平成19年3月23日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第4号
平成24年3月28日 規則第5号
令和4年6月30日 規則第6号