○相良村妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付要綱
令和8年3月26日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠方の分娩施設で分娩をする必要がある妊婦に対して、予算の範囲内において交付する相良村妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金(以下「助成金」という。)に関し、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民 地方自治法の規定に基づく住所を有するものをいう。
(2) ハイリスク妊婦 周産期母子医療センターにて分娩が必要とされ、診療報酬請求時に「ハイリスク妊婦管理加算」若しくは「ハイリスク分娩等管理加算」が算定されている妊婦をいう。
(3) 通常の妊婦 前号に定められる以外の妊婦をいう。
(4) 居住する場所 住民票上の住所のみならず、住民が現在生活している場をいう。
(5) 宿泊施設 旅館業法で定められる旅館・ホテル営業、簡易宿所営業又は下宿営業を行っている施設、その他これに類する施設であり、分娩機関へ直ちに移動が可能な距離にあるものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象となる妊婦が相良村の住民であること。
(2) 通常の妊婦においては、居住する場所から最寄りの分娩取扱施設まで概ね60分以上を要するもの。
(3) ハイリスク妊婦においては、居住する場所から最寄りの周産期母子医療センターまで概ね60分以上を要するもの。
(4) 本人及び同一世帯員に、相良村税条例(昭和40年相良村条例第4号)に規定する相良村税等の滞納がないこと。
(5) 相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号規定する暴力団員に該当する者でないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 出産に係る交通費については、往復それぞれについて助成を行うものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相良村妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費助成金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添えて、出産後1年以内に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し(出産日及び出産予定日が記載されている部分)
(2) 診療明細書(「ハイリスク妊婦管理加算」若しくは「ハイリスク分娩管理加算」が記載されたもの)※ハイリスク妊婦の場合に限る。
(3) 公共交通機関を使用したことを証明する領収書※公共交通機関を使用した場合に限る。
(4) 宿泊施設を使用したことを証明する領収書※宿泊施設を使用した場合に限る。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めるもの
(報告及び調査)
第8条 村長は、申請が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、申請者に対し、申請に関する報告及び必要な機関へ申請に関する調査をすることができる。
(交付の取消し等)
第9条 村長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付を取り消し、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が取り消すべき理由があると認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
項目 | 補助金の額 |
交通費 | (1) タクシー利用の場合 実費額に0.8を乗じて得た額と16,000円とを比較していずれか低い額 (2) タクシー以外を利用した場合 相良村一般職の職員の旅費に関する条例に準じて算出した額(実費を上限とする。)に0.8を乗じて得た額と4,000円とを比較していずれか低い額 |
宿泊費 | 実費額(相良村一般職の職員の旅費に関する条例に定める宿泊費の額を上限とする。)から、1泊あたり2,000円を控除した額と6,000円とを比較していずれか低い額として、14泊分を上限とする。 |
様式 略