○相良村一般職の職員の旅費に関する条例

昭和37年1月31日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、相良村職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のため出張した場合、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 職員以外の者が、村の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対して旅費を支給する。

3 旅費の種類及び額は、別表第1による。

4 村の公用車を使用したときは、公用車を使用した区間に相当する鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

5 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、村長が他の地方公共団体からの要請に応じ、職員を派遣する災害等の支援に関する旅費については、村長が別に定めるものとする。

(出張命令)

第3条 出張は、任命権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、出張命令簿(相良村職員服務規程(平成7年相良村訓令第1号)で定める様式)に当該出張に関する必要事項を記載し、これを当該出張者に堤示しなければならない。

3 出張命令は、電信、電話、郵便等の通信によって公務の円滑な遂行をはかることができない場合に限り、発することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃、船賃及び航空賃は、当該旅行について、路程に応じ旅費運賃等により支給する。

3 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)出張について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。

4 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

5 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。ただし、講習会、研修会、訓練等で3夜以上の宿泊を要する場合は、別表第2に掲げる額を限度として支給する。

6 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

7 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

8 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方式により出張した場合の旅費により計算する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、前項の規定により難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

(移転料)

第5条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第5条の3 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第5条の4 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、着後手当の3分の2に相当する額

 6歳以上12歳未満の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第5条の2第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表及び前号に掲げる路程

(3) 陸路 県内出張にあっては熊本県管内キロ程表、県外出張にあっては日本郵政公社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程

(外国旅行の旅費)

第6条の2 外国旅行の旅費については、熊本県職員の例を基準として村長が定めるものとする。

(旅費の請求手続き)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとするものは、旅費請求書に必要な書類を添えて、これを当該支出命令者に提出しなければならない。

(遺族の旅費)

第8条 職員が出張中に死亡した場合は、その死亡地から勤務地までの往復に要する旅費を遺族又はこれに相当する者に支給する。

2 前項の旅費は、一般職の職員相当の額とする。

(旅費の調整)

第9条 任命権者は、第2条第3項に規定する公用車のほかの交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他特別の理由によりこの条例の規定による旅費を支給するときは、不当に出張の実費を超えて支給することとなる場合は、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

(雑則)

第10条 この条例施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

1 この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

旅費

鉄道運賃

球磨郡・人吉市

普通運賃の額とする。

球磨郡・人吉市以外

片道200キロメートル未満の場合には、普通運賃の額及び急行料金。ただし、急行料金を徴する車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。

片道200キロメートル以上の場合には、普通運賃、急行料金、座席指定料金、特急料金、グリーン料金又はA寝台(下段)料金。ただし、当該車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。

船賃

運賃の等級を区分する船舶及び運賃の等級を設けない船舶ともに、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とする。

航空賃

現に支払った旅客運賃の額

タクシー代

旅客機利用の場合3,000円支給

車賃

球磨郡・人吉市

支給しない。

球磨郡・人吉市以外

1キロメートルにつき20円

日当

球磨郡・人吉市

支給しない。

球磨郡・人吉市以外

1日につき1,200円

宿泊料

県外

1夜につき 12,000円

県内

1夜につき 10,000円

村内

1夜につき 5,000円

別表第2(第4条関係)

(講習会、研修会、訓練等宿泊料)一夜につき

区分

2夜以内の期間

3夜から9夜までの期間

10夜から19夜までの期間

20夜以上の期間

県外

12,000円

7,000円

6,500円

6,000円

県内

10,000円

5,000円

4,500円

4,000円

別表第3(第5条の2関係)

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

移転料

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

相良村一般職の職員の旅費に関する条例

昭和37年1月31日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和37年1月31日 条例第4号
昭和40年3月22日 条例第6号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和42年9月26日 条例第20号
昭和44年3月15日 条例第11号
昭和44年6月11日 条例第19号
昭和45年3月18日 条例第1号
昭和46年12月20日 条例第17号
昭和48年3月16日 条例第3号
昭和49年3月20日 条例第3号
昭和49年6月25日 条例第17号
昭和49年9月20日 条例第27号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第3号
昭和52年3月25日 条例第2号
昭和53年3月17日 条例第3号
昭和53年9月12日 条例第20号
昭和54年3月22日 条例第7号
昭和56年3月17日 条例第3号
昭和57年3月20日 条例第4号
昭和59年3月21日 条例第3号
昭和60年3月18日 条例第3号
昭和61年3月17日 条例第3号
昭和62年3月13日 条例第3号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成元年3月20日 条例第10号
平成3年3月8日 条例第3号
平成5年3月17日 条例第3号
平成13年3月19日 条例第2号
平成15年3月20日 条例第4号
平成16年6月24日 条例第15号
平成22年3月23日 条例第2号
平成23年5月12日 条例第9号
平成28年4月1日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第17号
令和4年12月13日 条例第16号