○相良村乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱
令和8年2月13日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、村長が、法に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する認可、変更及び休止又は廃止の承認等を行うこと、また、子子法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)等に基づく確認事項の申請、変更及び辞退の承認等について必要な手続きを定めるものとする。
(認可申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際して、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、当該申請が相良村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年相良村条例第23号。以下「認可条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。
3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者はこの限りでない。
(認可基準)
第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、認可条例に定めるところによるものとする。
(確認申請)
第4条 子子法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1―2号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際して、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、当該申請が相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年相良村条例第2号。以下「確認条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。
3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。
(確認基準)
第5条 特定乳児等通園支援事業の確認の基準は、子子法及び関係法令に定めるもののほか、確認条例第3条に規定する特定教育・保育施設等の運営に関する基準(以下「確認基準」という。)に定めるところによるものとする。
2 認可事業者は、当該事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、確認事業者が利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3箇月前までに、その旨を村長に届け出なければならない。この場合において、当該事業者は、その合理的な理由について確認を受けるため、原則として村長が定める日までに、村長に相談しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


















