○相良村乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年2月13日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)に基づき、村長が、法に定める乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの申請に対する認可、変更及び休止又は廃止の承認等を行うこと、また、子子法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)等に基づく確認事項の申請、変更及び辞退の承認等について必要な手続きを定めるものとする。

(認可申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際して、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、当該申請が相良村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年相良村条例第23号。以下「認可条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。ただし、余裕活用型乳児等通園支援事業を行おうとする者はこの限りでない。

(認可基準)

第3条 乳児等通園支援事業の認可の基準は、法及び関係法令に定めるもののほか、認可条例に定めるところによるものとする。

(確認申請)

第4条 子子法第54条の2第2項の規定により、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1―2号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際して、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者は、当該申請が相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年相良村条例第2号。以下「確認条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを村長に提出しなければならない。

3 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに特定乳児等通園支援事業の確認を受けようとする者は、事前に村長と協議しなければならない。

(確認基準)

第5条 特定乳児等通園支援事業の確認の基準は、子子法及び関係法令に定めるもののほか、確認条例第3条に規定する特定教育・保育施設等の運営に関する基準(以下「確認基準」という。)に定めるところによるものとする。

(相良村子ども・子育て会議への意見聴取)

第6条 村長は、第2条第1項及び第4条第1項の申請に対し、第3条の認可基準及び第5条の確認基準に基づき、乳児等通園支援事業の認可等をするときは、あらかじめ相良村子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可及び認可通知)

第7条 村長は、第2条第1項の認可申請に対し、第3条の認可基準を踏まえ、適否について判断し、乳児等通園支援事業を認可するものとする。この場合において、村長は、当該申請に対して、認可する場合は乳児等通園支援事業認可書(様式第2号)を、認可しない場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(確認及び確認通知)

第8条 村長は、第4条第1項の確認申請に対し、第5条の確認基準を踏まえ、特定乳児等通園支援事業者の確認を行うものとする。この場合において、村長は、当該申請に対して、特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第2―2号)を交付するものとする。

(認可内容の変更、事業の休廃止)

第9条 第7条の規定による認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、当該認可を受けた事項又は第3項の規定により受理された事項について、次の各号に掲げる変更があったときは、速やかに、それぞれ当該各号に定める書類を村長に届け出なければならない。

(1) 次号及び第3号に掲げる変更以外の変更 乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第9号)及び乳児等通園支援事業認可等事項変更調書(様式第9―2号)

(2) 法人の代表者等の変更 乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第9号)及び乳児等通園支援事業認可等事項変更調書(法人代表者等の変更)(様式第9―3号)

(3) 認可事業者の名称又は所在地の変更 乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第9号)及び乳児等通園支援事業認可等事項変更調書(名称又は所在地の変更)(様式第9―4号)

2 認可事業者は、当該事業を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第4号)に関係書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、第1項の規定による届出を受理したときは、認可事業者に対し、受理書(様式第10号)を交付するものとする。

4 村長は、第2項の規定による申請があった場合において、これを承認するときは乳児等通園支援事業等休止(廃止)承認書(様式第5号)を、承認しないときは乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第6号)を、当該事業者に交付するものとする。

(確認内容の変更、辞退)

第10条 第8条の規定による確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)は、当該確認を受けた事項又は第3項の規定により受理された事項に変更があったときは、速やかに、乳児等通園支援事業認可等事項変更届(様式第9号)及び乳児等通園支援事業認可等事項変更調書(様式第9―2号)を村長に提出することにより、その旨を届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、確認事業者が利用定員を減少しようとするときは、利用定員の減少を予定する日の3箇月前までに、その旨を村長に届け出なければならない。この場合において、当該事業者は、その合理的な理由について確認を受けるため、原則として村長が定める日までに、村長に相談しなければならない。

3 確認事業者は、第8条の規定による確認を辞退しようとするときは、あらかじめ、特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(様式第7号)に関係書類を添えて、その旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、第1項又は第2項の規定による届出を受理したときは受理書(様式第10号)を、前項の規定による届出を受理したときは特定乳児等通園支援事業者確認辞退届受理書(様式第8号)を、当該届出を行った事業者に交付するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、別に村長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(認可に関する準備行為)

2 第7条の認可を受けようとする者は、この要綱の施行の日前においても、第2条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3 村長は、前項の規定による申請があった場合には、この要綱の施行の日前においても、第3条第7条及び第9条の規定の例により、当該認可をすることができる。この場合において、この規定によりされた認可は、この要綱の施行の日において、第7条の規定によりされた認可とみなす。

(確認に関する準備行為)

4 第8条の確認を受けようとする者は、この要綱の施行の日前においても、第4条の規定の例により、その申請を行うことができる。

5 村長は、前項の規定による申請があった場合には、この要綱の施行の日前においても、第5条第8条及び第10条の規定の例により、当該確認をすることができる。この場合において、この規定によりされた確認は、この要綱の施行の日において、第8条の規定によりされた確認とみなす。

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相良村乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和8年2月13日 告示第7号

(令和8年4月1日施行)