○相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年3月17日
条例第2号
相良村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年相良村条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定教育・保育施設等の運営に関する基準)
第3条 次条に定めるもののほか、法第34条第2項及び第46条第2項の規定により条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、府令に定める基準とする。
(暴力団の排除)
第4条 特定教育・保育施設の設置者若しくは特定地域型保育事業者又は特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業に従事する職員は、相良村暴力団排除条例(平成23年相良村条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員であってはならない。また、暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者であってはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。