○相良村学校適正規模等検討委員会設置要綱

令和7年7月11日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、相良村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の児童生徒数が減少する中で、学校の適正規模等についての総合的な検討を行うため、相良村学校適正規模等検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行い、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提言するものとする。

(1) 学校の適正規模等に関すること。

(2) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は15人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 学校関係者

(4) 保育園関係者

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議を招集し、議事を掌る。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務等)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。

(研修)

第9条 教育委員会は、委員に対して、委員の役割及び責任等について、正しい理解を得るための必要な研修を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

相良村学校適正規模等検討委員会設置要綱

令和7年7月11日 教育委員会告示第4号

(令和7年7月11日施行)