○相良村立学校の会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和6年3月27日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2により任用する相良村立学校の会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を任用するに当たり、相良村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年相良村条例第14号)相良村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年相良村規則第16号)及び相良村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年相良村規則第17号。以下「勤務時間、休暇等に関する規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 任命権者は、会計年度任用職員として補助教諭、特別支援教育支援員及び事務補助員を任用することができる。

2 公募によらない任用は、所属校長の評価及び任命権者による面談の結果で判断し、同一の者については2回を上限とする。

(委任)

第3条 所属校長は、校務の運営のため必要があると認めるときは、勤務時間、休暇等に関する規則第3条第2項の範囲内で勤務時間を定めることができる。

2 所属校長は、会計年度任用職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替を行うことができる。

第4条 勤務時間、休暇等に関する規則第4条第2項及び第5条第3項に定める承認については、所属校長が行うものとする。

2 所属校長は、会計年度任用職員から年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(相良村立学校の非常勤職員の任用等に関する要綱の廃止)

2 相良村立学校の非常勤職員の任用等に関する要綱(平成19年相良村教育委員会告示第1号)は、廃止する。

相良村立学校の会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月27日 教育委員会告示第2号