○相良村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(勤務時間)

第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり常勤職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(年次有給休暇)

第4条 任命権者は、村長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して村長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

3 年次有給休暇は、1週間の所定勤務日数及び勤続勤務年数に応じて、別表第1のとおりとし、1日(年次有給休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位として与える。この場合において、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。

4 年度の中途において新たに会計年度任用職員となった者の休暇は、その者の発令の日の属する月に応じて、別表第2に掲げる日数とする。

5 前2項に掲げる年次有給休暇の日数は、1年度ごとによるものとする。

6 1年以上勤務した会計年度任用職員のうち所定時間の8割以上を勤務した者で、年次有給休暇の日数のうちその年度に請求しなかった日数があるときは、請求できるものとされている日数を限度として当該日数をその翌年度に繰り越すことができる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(一般職の職員の例による。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 村長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 村長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることとその他の業務の事情により当該期間内にこの休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一年の6月から10月までの期間)内において3日の範囲内の期間

(9) 生後1年に達しない子(村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。第5号ア及びを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に看護するのも又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日のおける育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を超えない期間)

(10) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 連続する2日の範囲内の必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日数が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第15号及び第16号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のための勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、そのものの通勤時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度に用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(14) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(15) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 村長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、そのものの勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 会計年度任用職員の妻が出産する場合にあってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、そのものの勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第2号から第4号まで及び第6号に掲げる場合にあっては、村長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして村長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

(2) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第4号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の村長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で村長が定めるもの

(3) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、村長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(5) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。) 一の年度において村長が定める期間

(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(前項第1号及び第2号の休暇を除く。)については、村長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1週間の所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

任用の日から起算した勤続勤務年数

0年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年以上

5日以上

217日以上

10日

11日

12日

13日

14日

15日

16日

17日

18日

19日

20日

4日

169日から216日まで

7日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

12日

12日

13日

14日

3日

121日から168日まで

5日

5日

6日

6日

7日

7日

8日

9日

9日

10日

10日

2日

73日から120日まで

3日

3日

4日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

6日

6日

1日

48日から72日まで

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

別表第2(第4条関係)

1週間の所定勤務日数

任用初年度の採用月区分ごとの年次有給休暇付与日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日以上

10日

10日

9日

8日

7日

7日

5日

5日

3日

3日

2日

1日

4日

7日

7日

6日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

3日

5日

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

相良村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第17号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年1月13日 規則第1号
令和4年3月29日 規則第2号
令和4年9月27日 規則第12号
令和5年11月17日 規則第14号
令和5年12月25日 規則第17号