○相良村一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和5年3月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和5年相良村条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期付職員が退職する場合
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)で相良村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条の給料表を適用するもののうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、相良村一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和60年相良村規則第8号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験の欄又は学歴免許等の欄のうち、いずれかの区分に採用されたものに相当すると認められるものについては、当該区分を適用し、かつ、初任給規則第11条の規定により職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により難い特別の事情があると認めるときは、村長が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。