○相良村長の権限に属する事務の一部を臨時に代理する者を定める規程
令和4年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、村長が、村長個人の名又はその名において代表となる団体(以下「特定団体等」という。)と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、村長の権限の一部を臨時に代理する者(以下「村長臨時代理者」という。)及び代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(村長臨時代理者及び代理の範囲)
第2条 村長臨時代理者は、総務課長とする。
2 村長臨時代理者の代理する行為の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特定団体等に対して補助金、交付金又は負担金を給付する契約を締結する行為
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付、取得又は譲渡の契約を締結する行為
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結する行為
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受ける行為
(5) 特定団体と相良村公の施設の指定管理者の指定の手続きに関する条例(平成17年相良村条例第14号)第6条第1項に規定する協定を締結する行為
(6) 前各号に定めるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触し、又は抵触するおそれのある契約を締結する行為
(相良村決裁規程の特例)
第3条 前条第2項に規定する契約等の締結に係る決裁において、相良村決裁規程(昭和50年相良村訓令甲第1号)中「村長」とあるものは「総務課長」と読み替えるものとする。
(契約書等への表記)
第4条 第2条の規定により契約等を締結する場合において、契約の当事者のうち相良村の表記は、次のとおりとする。
相良村長臨時代理者 相良村総務課長 氏名
(補足)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。