○相良村出生祝金支給条例施行規則

令和3年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村出生祝金支給条例(令和3年相良村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格要件)

第2条 条例第2条の「相良村に住所を有する者」とは、支給対象児童の出産日において、相良村住民基本台帳に登録されている者で、生活の根拠を有する者をいう。

2 条例第2条の「養育者」とは、出産日を基準日とし、基準日以降引き続き3年以上本村に住所を有し、かつ、生活の根拠を有することを確約するものとする。また、生まれた子どもは出生時に相良村に住所を有し、引き続き3年以上相良村に住所を有し、生活の根拠を有することを確約するものとする。ただし、就業上の理由等、特別な事情により転出、転入があった場合は、住所を有する者とすることができる。

3 祝金の支給を受けようとする養育者が、次条に定める申請をするまでの間に、次に各号のいずれかに該当することとなったときは、受給の資格を失う。

(1) 祝金の申請をする前に、該当児童が死亡したとき。

(2) 祝金の申請をする前に、本村の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。

(3) その他村長が適当ではないと認めたとき。

(支給の申請)

第3条 条例第4条の支給を受けようとするときは、相良村出生祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の認定)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、審査の上、相良村出生祝金支給決定(却下)通知(様式第2号)を該当申請者に通知するものとする。

(返還の請求)

第5条 条例第5条に規定する返還の請求は、相良村出生祝金返還請求書(様式第3号)により祝金を返還すべき者に通知して行うものとする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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相良村出生祝金支給条例施行規則

令和3年3月15日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年3月15日 規則第4号