○相良村出生祝金支給条例施行規則
令和3年3月15日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村出生祝金支給条例(令和3年相良村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格要件)
第2条 条例第2条の「相良村に住所を有する者」とは、支給対象児童の出産日において、相良村住民基本台帳に登録されている者で、生活の根拠を有する者をいう。
2 条例第2条の「養育者」とは、出産日を基準日とし、基準日以降引き続き3年以上本村に住所を有し、かつ、生活の根拠を有することを確約するものとする。また、生まれた子どもは出生時に相良村に住所を有し、引き続き3年以上相良村に住所を有し、生活の根拠を有することを確約するものとする。ただし、就業上の理由等、特別な事情により転出、転入があった場合は、住所を有する者とすることができる。
(1) 祝金の申請をする前に、該当児童が死亡したとき。
(2) 祝金の申請をする前に、本村の住民基本台帳に記載又は登録されなくなったとき。
(3) その他村長が適当ではないと認めたとき。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。