○相良村出生祝金支給条例
令和3年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、出生児の健やかな成長を願い、相良村における定住人口の増加と若者の定住促進を図るため、出生児の養育者に対し出生祝金(以下、「祝金」という。)を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 祝金は、相良村に住所を有する者が出産した出生児と生計を同じくする養育者(以下「養育者」という。)に支給し、出生後引き続き3年以上本村に居住することが見込まれる者に支給する。
(支給金額)
第3条 祝金は、出生児1人につき5万円とする。
(支給申請)
第4条 祝金の支給を受けようとするときは、養育者は、村長に支給の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、出生日から起算して1年を経過した日以降は、することができない。
(祝金の返還)
第5条 偽りその他不正な行為により祝金の支給を受けた者は、その支給した金額の全部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。