○相良村附属機関設置条例

令和3年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、法律又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表に定めるところにより、執行機関の附属機関を置く。

2 前項の規定によるもののほか、執行機関は、規則、要綱、規程等で定めるところにより、その附属機関として次に掲げるもの(設置期間が1年以内のものに限る。)を置くことができる。

(1) 本村が発注する業務等に係る受託者の選定に関し必要な審査又は審議を要するもの

(2) 災害、事故その他の臨時に生じた行政課題への対処に関し必要な調査又は審議をするもの

(報酬及び費用弁償)

第3条 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償については、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

1 村長の附属機関


附属機関名

設置目的

1

相良村復興むらづくり委員会

相良村復興計画に基づく復興むらづくり計画の策定に当たって、必要な事項を調査審議する。

2

相良村地方創生総合戦略推進委員会

村長の諮問に応じ村地方創生総合戦略の策定及び実施に必要な事項を調査審議する。

3

相良ブランドデザイン会議

村の地域ブランドを確立し、地域経済の活性化を図り、制度構築及び推進するため、必要な事項を調査協議する。

4

相良村地域情報化推進検討委員会

地域情報化を推進するにあたり、村における情報システムの適正な導入と住民サービスの向上や行政サービスの効率化・高度化の在り方について、必要な事項を調査審議する。

5

上四浦地区地域振興計画策定検討委員会

上四浦地区の振興を図る施策展開の指針となる上四浦地区地域振興計画を策定するために、必要な事項を調査協議する。

6

相良村男女共同参画社会推進懇話会

男女共同参画社会の実現に向けて、必要な事項を調査研究する。

7

相良村情報公開・個人情報保護審議会

村の情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営のため、必要な事項を審議する。

8

相良村地域福祉計画策定委員会

社会福祉法の規定に基づき、相良村の社会福祉計画にむけて、必要な事項を審議する。

9

相良村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会

福祉サービスと保健・医療サービスの一体的推進と介護保険事業に係る保険給付の円滑な推進を図るため、必要な事項を審議する。

10

相良村地域包括支援センター運営協議会

地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、必要な事項を協議する。

11

相良村高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク会議

高齢者及び障害者の虐待防止対策を進めるため、必要な事項を審議する。

12

相良村要保護児童対策及びDV防止対策地域協議会

要保護児童の早期発見やその適切な保護及び配偶者等からの暴力防止を図るため、必要な事項を協議する。

13

相良村地域ケア会議

高齢者のニーズに対応し、高齢者の要望に最も適したサービスを提供するため保健、福祉、医療などにかかわる各種サービスを総合的に調整するため、必要な事項を審議する。

14

相良村認知症初期集中支援チーム検討委員会

認知症が疑われる高齢者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築するため、必要な事項を協議する。

15

相良村こころの健康推進協議会

関係団体及び関係行政機関が連携し、総合的かつ効率的な自殺対策の推進を図るため、必要な事項を協議する。

16

相良村村民生活相談総合推進委員会

多重債務、生活困窮等の村民からの深刻な生活相談に対し、関係各課等が連携し、問題を解決するためにの積極的な施策の推進及び生活再建の支援を図るため、必要な事項を審議する。

17

相良村障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会

障害者が安全で安心して暮せる福祉のまちづくりの計画を策定のため、必要な事項を審議する。

18

相良村災害義援金配分委員会

災害救助法が適用された災害により被災した村民に対する義援金の配分を適正かつ公平に行うため、必要な事項を審議する。

19

指定管理候補者選定委員会

公共施設の指定管理者の指定に関し、必要な事項を審議する。

20

中山間地域直接支払制度推進協議会

中山間地域等直接支払制度の円滑な推進を図り、農地の保全と耕作放棄地の解消に努め、農地の調査のほか、必要な事項を審議する。

21

相良村特別融資制度推進会議

農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証に関し、必要な事項を審査する。

22

相良村魅力創造会議

相良村復興計画に位置付けている復興事業を展開する中で、必要な事項を協議検討する。

23

相良村災害公営住宅整備事業者選定委員会

村が整備する災害公営住宅についての提案内容を総合的に評価し、事業者を選定する。

2 教育委員会の附属機関


附属機関名

設置目的

1

相良村教育支援委員会

小中学校に在籍する児童生徒及び就学児童のうち心身に障害を有する児童生徒の適正な就学について、必要な事項を協議する。

2

相良村学校給食共同調理場運営委員会

共同調理場の運営に関する重要事項を審議する。

3

相良村生涯学習センター運営委員会

生涯学習センターの効果的利用促進のために、必要な事項を研究・協議する。

4

相良村部活動の地域移行に関する検討委員会

部活動の今後の地域移行に関し必要な事項を協議する。

相良村附属機関設置条例

令和3年3月15日 条例第1号

(令和5年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月15日 条例第1号
令和3年9月21日 条例第15号
令和5年9月20日 条例第23号