○相良村学校給食費に関する条例施行規則
令和2年12月15日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村学校給食費に関する条例(令和2年相良村条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として村長が認める者
区分 | 年間実施回数 | 納入義務者(保護者等) | 納入義務者(教職員等) | ||
学校給食費 (月額) | 保護者等が納める額 | 学校給食費 (月額) | 左記に対する一食単価 | ||
小学校の児童及び教職員等 | 190回 | 4,500円 | 0円 | 4,500円 | 260円 |
中学校の生徒及び教職員等 | 185回 | 5,000円 | 0円 | 5,000円 | 312円 |
学校給食の提供を受ける上記以外の者 | 小学校の児童に提供する学校給食の提供を受ける者は小学校の児童と同額とし、中学校の生徒に提供する学校給食の提供を受ける者は中学校の生徒と同額とする。 |
(学校給食の申込)
第5条 保護者等及び教職員その他の学校給食の提供を受ける者で、学校給食の提供を受けるときは、学校給食申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
3 疾病、災害その他やむを得ない理由により、第1項の学校給食申込書の提出がなく、当該児童生徒が学校給食の提供を受けたときは、学校給食の提供について保護者等の申込みがあったものとみなして当該保護者等に対してこの規則の規定を適用する。
4 学校給食の申込みは、児童生徒が村立学校に在籍している限り継続するものとする。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費は、原則として口座振替の方法により納付するものとする。ただし、口座振替を希望しない場合は、学校給食費納付通知書により納付するものとする。
(学校給食費の納付期限)
第7条 条例第6条の規則で定める日は、4月から翌年2月までの毎月末日とする。
(1) 食物アレルギー、転出その他のやむを得ない理由により、継続的に学校給食の全部若しくは飲用牛乳、パンの提供停止を希望するとき又は停止していた学校給食の提供再開を希望するとき 学校給食停止(再開)届(様式第3号)
(2) 傷病等により、村が学校給食を実施する日において、連続して5日以上(当該期間の算定については、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき 学校給食欠食届(様式第4号の1)
(3) 児童生徒及び教職員等が学年行事により、学校給食の提供を受けないとき 学校給食欠食届(学年用)(様式第4号の2)
(1) 転入、転出その他の事由により、児童生徒が年度途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童生徒が学校給食の全部又は飲用牛乳、パンの提供を受けることができないとき。
(3) 前条に掲げる事由に該当するとき。
(4) その他村長が特に必要があると認めたとき。
2 前項に規定する必要な調整は、年度の最後の納付により行うものとする。ただし、4月以降の転入又は転出により年度の途中から学校給食の提供を開始又は終了した場合における当該月分に係る学校給食費の納付は、その翌月に別に納期を設けて行うものとする。
3 災害、感染症等による学級、学年、学校閉鎖等で緊急に学校給食が中止になったときは、学校給食費の調整は行わない。
(学校給食費の還付充当)
第10条 村長は、納付された学校給食費に過納又は誤納のある場合は、その過誤納額を当該過誤納した保護者等の未納の学校給食費に充当することができる。
2 村長は、前項に規定する充当を行わない場合には、当該過誤納額を当該過誤納した保護者等へ還付するものとする。
(1) 保護者等が地震、風水害、火災その他の非常災害により一時的に納付の資力を失った場合
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めた場合
(1) 第1項第1号に規定する場合 全額
(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度村長が定める
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に関し必要となる手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。