○相良村学校給食費に関する条例

令和2年12月15日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき相良村が実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 法第3条第1項の学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第6条第2項に規定する経費をいう。

(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(4) 児童生徒 相良村立学校条例(昭和39年相良村条例第24号)に規定する小学校及び中学校(以下「村立学校」という。)に在籍する児童及び生徒をいう。

(5) 納入義務者 学校給食の提供を受ける児童生徒の保護者等及び教職員その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 村が設置する相良村学校給食共同調理場において学校給食を実施するものとする。

(学校給食費の徴収)

第4条 村長は、納入義務者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額等)

第5条 学校給食費の額等は、規則で定めるものとする。

(学校給食費の納付)

第6条 納入義務者は、規則で定める日までに学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免等)

第7条 村長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学校給食費の徴収を猶予し、又はその額を減額し若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

相良村学校給食費に関する条例

令和2年12月15日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)